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相続放棄は、果たして一旦成立したものを取り消すことができるのでしょうか。
実は、詐欺、強迫などにより、相続放棄がなされた場合は、取り消しができるのです。
これは、まさしく不正によって、相続放棄が行われた場合の救済措置と言えます。
これは、相続放棄申述書についても、家庭裁判所に対する意思表示なので、そこでの経緯に、詐欺や強迫がある場合は、取り消すことができるのです。
もちろん、相続放棄を取り消す場合、家庭裁判所に、その取消しの申述をする必要があることは言うまでもありません。
その具体的な方法としては、まず家庭裁判所に相続放棄の取消の申述書を提出することになります。
その相続放棄の取消の申述書を提出した際、その後、家庭裁判所がそれに対して、どのような審理を行うかは、具体的な規定はないのです。
それは、家庭裁判所の中の裁判官の方針によっても異なる場合があり、相続放棄に対して、詐欺などの違法性が実際にあったかが審議されます。

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