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相続放棄と生命保険

相続放棄をしても、相続人が保険金受取人になっていれば、生命保険は受け取れます。
この場合、被相続人の債務のすべてを相続放棄していても、生命保険金は受け取ることができるのです。
相続人が受取人になっていれば、相続放棄しても、生命保険だけは受け取れるのですから、そこが生命保険の魅力とも言えます。
確実にお金を残すためには、生命保険は、有効な手段かもしれませんね。

相続放棄した場合、生命保険に関しては、受取人が被相続人のときは、それがそのまま被相続人の財産になって、受け取ることができないのです。
受取人が相続人になっていれば、保険金の請求権が相続人にあるとみなされ、それは相続人の固有財産とされるので、相続放棄しても関係ないのです。
そのため、たとえ相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができるのです。
また、特定の受取人かなく、ただ相続人になったような場合、相続人の中で、相続放棄をした人がいるケースでも大丈夫で、保険金は受け取れるのです。
そして、生命保険金を受け取ることで、相続放棄ができなくなってしまう心配もありません。
生命保険金では、非課税枠が設けられていますが、相続放棄をした場合、相続することがなくなるので、非課税枠は使えなくなります。
もちろん、これが適用されるのは相続放棄をした人だけになるので、注意が必要です。
そのことから、仮に相続人の中に相続放棄をした人がいても、それをしないで、生命保険金を受け取る人に対しては、非課税枠を利用できるのです。

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