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相続放棄の期間

相続放棄というのは、相続人自らが相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に申請することが必要です。
それは、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出することで、相続放棄が成立します。
家庭裁判所に相続放棄が認められたら、相続放棄陳述受理証明書が交付されることになります。
家庭裁判所から交付されたこの証明書が、まさに相続放棄の証明になるのです。
この3ヶ月の期間内に相続放棄の申請をしないと、単純承認したことになります。
相続放棄するには、このように、決められた期間が設けられているので、この期間を逃さないようにしなければなりません。
相続放棄は、相続人が単独で行うことができるので、単純承認の場合とは異なります。
そして一旦、相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったことにみなされます。
もし、限定承認したい場合においては、相続放棄した者を除いて、残った相続人全員の承認ですることが可能です。
そして、3ヶ月以内に相続放棄できない場合で、特段の事情があると認められた場合は、家庭裁判所に対して、期間延長を申し出ることができます。
このように、相続放棄では、特別な場合、3ヶ月の期間を延長することもできるのです。
もし相続人が、未成年者のケースでは、法定代理人が代理で、相続放棄の申請をします。

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