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相続放棄をした相続人は、法律上は最初から相続人ではなかったことになります。
そして、相続放棄することにより、相続権が次の順位の親族に移ることになります。
たとえば、父が亡くなって、子が相続放棄した場合に相続権は、父の両親の祖父母に移行することになるのです。
もし、祖父母が亡くなっていた場合で相続放棄した場合は、今度は父の兄弟が相続人になることになるのです。
そして、相続には代襲相続があり、この制度は相続する子が父よりも先に亡くなっているなどのケースで、その場合は孫が相続権を握るというものです。
この場合、その相続人の子が相続放棄した場合、借金が孫にまでにいく懸念があることです。
代襲相続は、死亡や相続欠格などに限定されているので、相続放棄まで代襲相続されることはないので心配ありません。

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