アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

相続放棄と生前の意思

相続放棄について、親が生きているときに、それをしたいと考えている人もいるでしょう。
残念ながら、人が生きているときには、相続放棄はできないことになっています。
それは相続放棄というものが、死ぬとことでその権利が発生するものだからです。
そうしたことから、誰かが死なないことには、その相続権は生じることはなく、強いては相続権がないことになるので、生前において相続放棄はできないのです。
生きている親が多額の借金を抱えている場合、今のうちに相続放棄と思う人もいるかもしれません。
しかしそれは無理で、誰かが死ぬことで初めて家庭裁判所は、相続放棄の書類を受理するのです。

相続放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままです。
財産の受け取り、借金の支払い義務を放棄することこそが、相続放棄で、これは人間同士ではなく、あくまで財産関係についての話になります。
そのため相続放棄をしたからと言って、親子関係や夫婦関係が崩壊することはないのです。
生前に相続放棄をすることはできず、これは相続財産の関わり合いをなくすことだけに特化したものであることを認識する必要があります。

仲人型オンライン結婚相談所 

この記事へのコメント

   
プロフィール

仲人の舘
東京都出身 学生生活を謳歌した後は職を転々としながら人生経験を重ねる。 友人知人のことを多数仲介していた実績と、公私とものお世話好きが転じ、1990年に株式会社アイティーエー設立 現・代表取締役、「仲人の舘」の仲人。 昔は青年実業家ともてはやされ(?)雑誌の取材等を受けたことも数知れず。 性格は “超真面目”、好きな言葉は “ 一期一会”、趣味は “人を幸せにすること” !?
リンク集
<< 2022年03月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
最新記事
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。