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2018年07月19日

その109 免許証更新@

abr06 (56).jpg

この自動車免許の更新は
あたしが実際に行った
愛知県でのものであり
ある機関にレポートしたものです
地域差もありますので
必ずお住まいの試験場なので
確認してください


脳卒中後の運転免許証更新記録

更新日 平成28年 6月
場所  愛知県運転免許試験場



脳卒中後の免許証更新について
平成26年6月施行の道路交通法
変更に伴い運転免許証の更新に
ついては手続きが一部変更に
なりました。
ネットなどで体験記らしきものは
多くありますが今ひとつ不明な
点も多いような気がします。
そこで今回、私が実際に更新
手続きした内容をレポート
したいと思います。

警察や運転免許試験場(公安
委員会)の方々に聞いたことを
メインとしますが間違っている
ことや勘違いしていることも
あるかもしれません。その点は
ご了承下さい。
あくまでも参考資料として
ご活用頂ければ幸いです。


<はじめに>

まず運転についてですが急性期
病院、回復期病院に入院すると
2〜6ヶ月間運転をしない期間が
できると思います。法律でその後
の運転を禁じる条項はありません
しかしながら病気の状態や後遺症
などの観点からも私は医師への
相談を推奨します。
最寄りの警察署に確認したところ
特にコメントはなく十分注意して
くださいとの事でした。
運転免許試験場に尋ねると自動車
学校などに相談してペーパー
ドライバー講習などを受講して
運転免許試験場にて臨時適性検査
を受けて欲しいとの事でした。
何れも自主努力であり強制では
無いそうです。
私は臨時適性検査は受けるべきと
考えます。脳卒中は個々により
大きく状況が異なる疾病であり
後遺症も様々です。
特に高次脳機能障害は千差万別
ですので個人で判断せず医師や
療法士に相談し判断していく
ことが重要です。行動が制限
される後遺症だからこそ私は
車の運転で行動範囲を広げる
ことは重要だと考えます。

<運転について>

脳卒中後遺症には
@片麻痺 
A感覚障害 
B高次脳機能障害
があると思います。

@片麻痺に関してはハンドルに
ノブ(旋回補助具)を装着して
片手操作ができるようにします。
右麻痺の場合はアクセルと
ブレーキを左側に設置することで
運転が可能になります。
Bに関しては医師との相談の
上ですが基本的に運転は避ける
べきだと思います。
運転免許試験場で話した際も@の
ような身体の一部の運動障害に
ついては免許証の条件などを
変更することによりほぼ問題なく
更新できるそうですがBの高次脳
機能障害についてはかなり厳しく
医師の診断書次第でもありますが
ほぼ臨時適性検査を受けることに
なります。
今回の更新で私は適性検査は不要
でしたが高次脳機能障害の医師の
診断書や担当者との面接中に懐疑
がある場合は実施する場合がある
そうです。

適性検査の内容はハンドル
ブレーキ、クラッチの操作確認 
ドライブシュミレーターによる
模擬運転、紙面での運転適性検査
などで。個々により様々です。
当然ですが検査結果によっては
免許の保留・停止・取り消しも
あります。
免許の更新と実際の運転は違い
ます。以前とは力量も判断力も
低下していることを十分認識し
どのような運転が必要かを理解し
訓練することが重要だと思います
旋回機ノブなどは暫くすれば
慣れますが運転中は片手の操作に
なります。どのように危険回避を
行うかを日頃から考え実行できる
ようにするかが肝要といえます。

<法改正について>

運転免許の仮停止の対象範囲の
拡大がなされました。
色々項目はあるのですが脳卒中等
の関連は「一定の病気が理由で
免許取消となった場合の再取得に
関する規定の整備」の項目になり
一定の病気とは以下の事で脳卒中
(脳梗塞、脳出血くも膜下出血)
認知症、てんかん統合失調症
再発性の失神、そううつ病
無自覚性の低血糖症、重度の睡眠
障害などにより自動車の運転に
支障を及ぼす恐れのある一定の
症状などです。
ただし、症状がなければ対象外と
なります。
肝心なのは免許取得、更新の際の
質問に関する規定の整備です。
免許の取得更新の際、公安委員会
から、一定の病気に該当するか
どうかの質問票が交付できるよう
になる法整備がなされました。
実際に更新の際
最初に更新費用等の印紙を買って
貼り付ける用紙の裏面に幾つかの
質問が明記されており回答が
義務化されております。
すでに免許を持っていても公安
委員会の判断で調査ができる
ようになった訳です。
質問票を受けた場合で虚偽の記載
報告をすると1年以下の懲役
または30万円以下の罰金が
科せられます。
医師が「一定の病気」等に該当
する患者を診察し、運転免許を
持っていることを知ったとき
診察結果を公安委員会に届出が
できるようになりました。
これは医師が患者の同意を必要
としないものとなるようです。
医師が届け出るかどうかは
任意です。
公安委員会は「一定の病気」等に
かかっていると疑われる者の
免許を最大三ヶ月間停止する
ことが可能になりました。
「一定の病気」等で免許が
取り消された場合の後の再取得は
取消から3年以内であれば
適性試験を除く運転免許試験が
免除されるようにも法整備が
されました。
以上が大まかな内容です。
簡単に言うと更新時には質問に
対しての回答が必要ですので
事前に医師から運転が可能を
意味する診断書が必要に
なったのです。
今回も適性検査室で担当官に
私が根掘り葉掘り質問している
最中に20代後半と思しき男性が
過去に意識消失があったらしく
担当官と問答しており医師の
診断書にてんかんの記載がある
ということで更新保留にされて
おりました。
昨今のてんかんなどによる
運転中の意識消失などでの
重大事故が多発しており
非常に重視していることが
見てとれましたし、高齢化に
伴い認知症などの判断力や理
解力など脳の総合力判断が
重視されていると思えました。
てんかんの場合でも過去2年間
発作が無けれな更新・取得が
可能になります。
諦めることもないのです。

<保険について>

丁度、自動車の任意保険が更新
されることもあり色々聞きました
加入している保険会社担当は
脳卒中での運転に対して
その当時は(平成25年頃)
何も問題ありませんとの事で
保険料等変更はありません
でしたし医師の診断書の提出も
求められることはありません
でした。
平成28年に加入保険会社を
変更し後遺症がある旨の報告も
しましたがここでも診断書は
必要無く割増料金等の措置も
ありませんでした。
まぁ、営利追求の民間保険会社
ですから露骨に拒否することは
無いのでしょうが任意保険に
関しては問題が無いようです。


次回に続きます
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むーさん 写真の館
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●中性脂肪君を倒した その話
●Windowsが起動しないその話
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posted by むーさん at 11:58 | Comment(0) | TrackBack(0) |
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