公職選挙法では、選挙運動の方法は、印刷物等の文書図画によるものと、演説等の言論によ
るものに大別される。このうち、文書図画の頒布については第 142 条で規定している。
第 142 条によれば、
選挙運動のために使用する文書図画は、同条に規定される通常葉書、ビラ以外に頒布することが禁止されている(なおパンフレット又は書籍〔いわゆるマニフェスト〕の頒布は別途第 142 条の 2 で規定される)。
また、ホームページを開設・書換えすること、不特定又は多数の者に電子メールを発信することは、ここに言う頒布とみなされる。
以上のことから、選挙運動のためにホームページを開設したり、選挙運動の目的で不特定又は多数の者に電子メールを送信することは、この第 142 条により禁止される。
参考 www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0517.pdf
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