http://www.fihs.org/volume10_2/article3.pdf
ヘルスサイエンス・ヘルスケア Volume 10,No.2(2010)
自殺と生命保険 自殺不担保保険の導入による自殺予防への提言
岡 本 悦 司
座間市の事件があって、自殺した人、遺族に保険金でメリットがあるのか?素朴に疑問をもたので、この文献を読み解いてみる。
ちなみに、生命保険では自殺は加入後の1−3年という免責期間をクリアしていれば自殺でも死亡保険金は出る。
また、自殺ではなく殺人被害者であっても死亡すれば保険金は出るということ。
で、文献から、
・死亡者数のうちの自殺者は10代なかばから30代半ばが圧倒的に多い
・男性には40代という山があるが女性にはなく、10代なかばがピークで右肩下がりの自殺者数となる
また、自殺しても生命保険が支払われるのは、
・将来被保険者が自殺するかもしれないということは、人間の一生に起こりうる危険の一つであ り、すでに長期間経過した生命保険契約について、 被保険者の死因が自殺であるとの理由から、自殺に関与していない家族が生命保険による保護を受 けることができないとすれば、生命保険の効用事態が大きく損なわれる・・・
ということで、自殺というのは一生の間に誰でも起こりうる事象だと生命保険のなかで捉えているのだ。
・自殺による死亡は、生命保険の保険料計算の基礎である死亡率に含まれているので、これを一 方的に排除することは不合理・・・
ということで、保険料には織り込み済みということだ。自殺を排除すると多少保険料が安くなるというのは理論的な話だが有り得る話。
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