2014年09月25日
日本の誘拐。
丁度話題にしようと思っていたところで解決した。
あまりにも悲劇すぎる結末でしたが。
思うに、日本は他の国に比べ、プロファイリングが進んでいないように思える。
それに加えて管轄権の問題で管轄区域外の対応に関しては、非常に鈍足である。
とは言っても、警察法では以下のように定められているので、結局は警察自体のやる気の問題とも取れなくはない。
以下抜粋。
(協力の義務)
第59条 都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
(援助の要求)
第60条 都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
2 前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
3 第1項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
第60条の2 管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
(広域組織犯罪等に関する権限)
第60条の3 都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
(管轄区域外における権限)
第61条 都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
第61条の2 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第60条第1項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事実の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
2 第60条第2項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
3 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
第61条の3 長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
2 都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第60条第1項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第60条の3の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
上記をどう読んでも、県境だからと言って捜査がグダグダになる理由は見当たらないと思うのだが。
規則や、Bokuのあずかり知らない謎の力でも働いてるのでしょうか。
話がそれたので戻します。
警察庁の発表している犯罪情勢によると。
全部が本当だと思ってませんが。
日本における誘拐は、身代金目的の場合に限り検挙率がほぼ100%である。
H19年以降はそもそも3件しか起きてない。
ちなみに全体の検挙率はほぼ、85%である。
ここで、誤解してほしくないのは、検挙率が高いからと言って、被害者が無事だという事とは結びつかないのである。
そもそも、犯罪と言うのは基本的に、届け出があり始めて成立するものであるので、届け出が出てない場合は犯罪として認識されない。
基本的に誘拐は事後に届け出が出される他の事件と違い、現在進行形で起きるものです。
先にも述べましたが、日本のプロファイリングは殆ど進んでいないため、細かいデータは存在していませんが、プロファイリングが進んでるといわれるアメリカでの場合。
失踪後24時間を超えた場合の死亡率は90%を超える。
と、言われています。
勿論、人種や国家情勢、その他の相違点はありますが、一応同じ先進国としてある程度参考にしてもいいデータではないでしょうか?
先ほどの犯罪情勢を見て頂ければわかると思いますが、こと誘拐に関しては傾向が特殊です。
男性は13歳から(中学生ぐらいですね)、女性は30歳ぐらいから(アラサーです。)
殆ど誘拐の対象になっていません。
12歳までの男の子が全体の約18%。
12歳までの女の子が全体の約33%。
13歳から19歳までの女の子が全体の30%。
全体の約80%が未成年が被害者になる特殊な犯罪です。
捕捉すると0~5歳までの被害者の割合は男の子と、女の子と変わりませんが6~12歳以降、女の子の方が爆発的に跳ね上がります。
後は察してください。
何故か誘拐の検挙率は高いとか、半端な情報をよく聞いていたので書きたくなりました。
現実はかなり、卑劣な犯罪の一つだと思います。
上記のデータや犯罪の傾向を考えると、事後である他の犯罪よりもなお迅速に、誘拐事件は解決すべきではないでしょうか?
勿論、とても難しいことは解っていますが、それはやらない理由にはならないでしょう。
警察の人には頑張っていただきたいです。
個人的にですが、日本でプロファイリングが進まないのは日本人の汚いもの(この場合は犯罪者)に触りたくない(この場合は犯罪者心理)、と言う感情が強いって言うのも理由かもしれないですね。わかんないですけどw
人気ブログランキングへ
あまりにも悲劇すぎる結末でしたが。
思うに、日本は他の国に比べ、プロファイリングが進んでいないように思える。
それに加えて管轄権の問題で管轄区域外の対応に関しては、非常に鈍足である。
とは言っても、警察法では以下のように定められているので、結局は警察自体のやる気の問題とも取れなくはない。
以下抜粋。
(協力の義務)
第59条 都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
(援助の要求)
第60条 都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
2 前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
3 第1項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
第60条の2 管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
(広域組織犯罪等に関する権限)
第60条の3 都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
(管轄区域外における権限)
第61条 都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
第61条の2 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第60条第1項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事実の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
2 第60条第2項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
3 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
第61条の3 長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
2 都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第60条第1項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第60条の3の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
上記をどう読んでも、県境だからと言って捜査がグダグダになる理由は見当たらないと思うのだが。
規則や、Bokuのあずかり知らない謎の力でも働いてるのでしょうか。
話がそれたので戻します。
警察庁の発表している犯罪情勢によると。
全部が本当だと思ってませんが。
日本における誘拐は、身代金目的の場合に限り検挙率がほぼ100%である。
H19年以降はそもそも3件しか起きてない。
ちなみに全体の検挙率はほぼ、85%である。
ここで、誤解してほしくないのは、検挙率が高いからと言って、被害者が無事だという事とは結びつかないのである。
そもそも、犯罪と言うのは基本的に、届け出があり始めて成立するものであるので、届け出が出てない場合は犯罪として認識されない。
基本的に誘拐は事後に届け出が出される他の事件と違い、現在進行形で起きるものです。
先にも述べましたが、日本のプロファイリングは殆ど進んでいないため、細かいデータは存在していませんが、プロファイリングが進んでるといわれるアメリカでの場合。
失踪後24時間を超えた場合の死亡率は90%を超える。
と、言われています。
勿論、人種や国家情勢、その他の相違点はありますが、一応同じ先進国としてある程度参考にしてもいいデータではないでしょうか?
先ほどの犯罪情勢を見て頂ければわかると思いますが、こと誘拐に関しては傾向が特殊です。
男性は13歳から(中学生ぐらいですね)、女性は30歳ぐらいから(アラサーです。)
殆ど誘拐の対象になっていません。
12歳までの男の子が全体の約18%。
12歳までの女の子が全体の約33%。
13歳から19歳までの女の子が全体の30%。
全体の約80%が未成年が被害者になる特殊な犯罪です。
捕捉すると0~5歳までの被害者の割合は男の子と、女の子と変わりませんが6~12歳以降、女の子の方が爆発的に跳ね上がります。
後は察してください。
何故か誘拐の検挙率は高いとか、半端な情報をよく聞いていたので書きたくなりました。
現実はかなり、卑劣な犯罪の一つだと思います。
上記のデータや犯罪の傾向を考えると、事後である他の犯罪よりもなお迅速に、誘拐事件は解決すべきではないでしょうか?
勿論、とても難しいことは解っていますが、それはやらない理由にはならないでしょう。
警察の人には頑張っていただきたいです。
個人的にですが、日本でプロファイリングが進まないのは日本人の汚いもの(この場合は犯罪者)に触りたくない(この場合は犯罪者心理)、と言う感情が強いって言うのも理由かもしれないですね。わかんないですけどw
人気ブログランキングへ
面白くてよくわかる!犯罪心理学―犯罪に誘われる心理の謎を知る大人の教科書 新品価格 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2802963
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック