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posted by fanblog

2014年09月30日

GF@ヤンデレ

先日の日記で四神フェスまで回さないと言っていましたが、自制心のないBokuはMusumeにGFを回させました。

俺<ヨミちゃんひけよ!ヨミちゃん以外ゆるさないお!

娘<・・・。

俺<せめて金な!

呆れた顔でBokuを見る息子(高1)

ちなみに息子はGF撃沈した模様w

覗きこもうにも角度を変えられ卵の色を確認できないBoku。

つかの間の静寂。

娘<超激レアだって。

息子<マジかよw

俺<なにでたのw




ぱんどら.jpg


どう見てもヤンデレです、本当にありがとうございました。

そろそろ究極きそうだし、素直に嬉しいw
基本闇染め、悪魔寄りだしw


という事で、僕のGF無事に終了。

外れを引いた息子はお疲れ様でしたw


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タグ:パズドラ

第六条(刑の変更)

(刑の変更)

第六条

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

めちゃくちゃ短いですが、第6条では法の不遡及についてです。
短いくせにベースになっている日本国憲法の表記があまりにややこしく、明確に書かれていないため結局どうなの?ってなる法律その1ですw


法の不遡及(ほうのふそきゅう)は刑法の上位である日本国憲法の39条に定められています。

第三十九条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


誰であろうとも、実行時に適法だった行為、又はすでに無罪とされた行為については刑事上の責任(刑罰)を問われない。

平たく言うと、殺人罪が出来る前(言い換えると適法)に殺人を行い、その後の法律で殺人罪が出来た場合は罪として成立しない。
という事です。

この考え方は罪刑法定主義に基づいており、近代刑法は概ねこの考え方です。


下部にある『又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。』とあるのがかなりややこしく、書くと長くなるのでここでは省略いたします。

憲法の話の時に(本当は刑法の根本に憲法があるので先にすべきなのですがw)詳しくやろうと思います。

このように、刑法と憲法が普通につながってたりするので六法(や特別法)は侮れないんですね・・・;


Yomechanが専門用語に専門用語が被りまくってて意味不明とキレてましたが、実際Bokuもそう思いますが、なるべく細かく説明するので我慢してください;


少しそれましたので戻します。

犯罪後の法律によって刑の変更があった時は、その軽いものによる。

例えば殺人罪の刑罰は、死刑、または無期、若しくは5年以上の懲役刑です。

この刑罰が犯行後に、たとえば3年以下の懲役に、変更された場合は、犯行時に上記いずれかの刑罰に処されるのが適当だったとしても、3年以下の懲役で処罰しなければならない。
という事です。

何故か基本的に、刑法は犯罪者に有利になるように出来ているのです。

ちなみに、犯行後に法令により刑が廃止された場合は、処罰できませんので免訴を言い渡します。
これは、刑事訴訟法で決められています。

やっぱり犯罪者に甘いんじゃ・・・?

甘い、甘くない問題よりも六法のリンクの仕方がやばすぎて、端的に説明するのが難易度高すぎるw


6条まとめ。

犯罪後の法律により刑の変更があった場合は、新旧比べて刑の軽い方を適用する。



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タグ:刑法 法律
posted by Yuki at 18:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法

日本の刑法は犯罪者に甘いのか?

法の不遡及もそうだし、疑わしきは被告人の有利にという原則もそうであるが、パッと見、日本の刑法は犯罪者(容疑者)が有利になるように出来ているのは紛れもない事実であろう。

特に犯罪を犯さない一般人からしてみれば、人を殺した場合、死刑になっても仕方ない。

自分らは人を殺さないし関係ない、そんな危険な人間が生きてる方が恐ろしい。
と思うだろう。

実際Bokuもそう思います。

ただ、個人の価値観や考え方と、国を維持するために必要な法律ではその目的は少し違ってきます。


刑法の目的は・・・。

・犯罪者が犯罪を繰り返さない様にすること(更生)
・具体的な刑罰を定めることにより一般人が犯罪者になることを未然に防ぐ(予防)

だと思われます。

刑務所は一応、更生施設ですし・・・w


法の不遡及は、犯行時に罪でなかったことを遡って処罰することはできない。と言うアレです。
これは一見、犯罪者の為の法律なように見えますが、冷静に考えると基本的人権である『身体・行動の自由』にかかっています。

仮に法の不遡及が存在しなかった場合、国家に対して邪魔な存在を新たに法律を作る事により合法的に消すことが可能になってしまいます。

このように刑法(憲法)は普通に生活をしている人を、いきなり犯罪者にしないために、基本的人権を保護する目的で法の不遡及を定めているわけです。

特に犯罪者に有利と言うわけではありませんw


疑わしきは被告人の有利に。
と言う原則もそうです。

怪しいものまで有罪判定されてしまった場合、きっと冤罪が多発するでしょう。


こんな感じで、日本の刑法に関しての原則的なものは普通の人を不当な逮捕などから守る為に存在している面が強いのではないでしょうか?


刑罰の重さに関しては、また別の話にぬりますがw


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