2014年10月31日
過労死防止法が施行されます
過労死防止法が、
明日11月1日に
施行されます。
先の国会で可決成立されていた、
過労死防止法、
正式には「過労死等防止対策推進法」が、
明日11月1日に施行されます。
この法律施行により、
これまで「労働者の自己責任の風潮」が強かった、
過重労働への警鐘となるのでしょうか。
厚生労働省は11月を
「過重労働解消キャンペーン期間」として、
過重労働による労災申請があった、
企業を中心に重点的な指導監督にあたるそうです。
また、労働法令違反による長時間労働や、
昨今のいわゆる「若者の使い捨て」など、
離職率の極端に高い事業所や企業などの監督も
強化していくようです。
明日11月1日には厚生労働省と弁護士団体が
過重労働や過労死問題についての、
電話相談を受け付けます。
★厚生労働省=各地方労働局
(午前9時〜午後5時)
0120−794−713
★弁護士団体=過労死弁護団全国連絡会
電話相談「過労死・過労自殺110番」
(午前10時〜午後3時)
03−5800−9901
過労死等防止対策推進法
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html
を見て、気づいたんですが、
具体的な数値による規制や、
(例えば上限の労働時間制限)
違反による罰則規定など・・・、
この法律にはありません。
どちらかというとこの法律は、
今後に向けた研究調査に重きを置いているようです。
この法律に基づき、今後過重労働について、
調査をしなければなりませんし、
第4条で国や都道府県市区町村などは、
過重労働防止対策を効果的に推進する責任がある、
とされました。
これから関係機関もそうですが、
社会的道義を持つ事業所なども、
官民一体となって、
何をするのかこれからが重要です。
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明日11月1日に
施行されます。
過労死防止法
先の国会で可決成立されていた、
過労死防止法、
正式には「過労死等防止対策推進法」が、
明日11月1日に施行されます。
この法律施行により、
これまで「労働者の自己責任の風潮」が強かった、
過重労働への警鐘となるのでしょうか。
平成26年11月1日より、過労死等防止対策推進法が施行されます
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html
<過労死防止法>
1日施行で「過重労働」解消キャンペーン
毎日新聞 10月31日(金)19時57分配信
過労死等防止対策推進法(過労死防止法)が
1日から施行されるのに合わせ、
厚生労働省は今月を
「過重労働解消キャンペーン期間」と位置付け、
法制定を受けた過労死対策を進める。
YAHOOニュースより
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141031-00000080-mai-soci
過重労働解消キャンペーン期間
厚生労働省は11月を
「過重労働解消キャンペーン期間」として、
過重労働による労災申請があった、
企業を中心に重点的な指導監督にあたるそうです。
また、労働法令違反による長時間労働や、
昨今のいわゆる「若者の使い捨て」など、
離職率の極端に高い事業所や企業などの監督も
強化していくようです。
過重労働電話相談
明日11月1日には厚生労働省と弁護士団体が
過重労働や過労死問題についての、
電話相談を受け付けます。
★厚生労働省=各地方労働局
(午前9時〜午後5時)
0120−794−713
★弁護士団体=過労死弁護団全国連絡会
電話相談「過労死・過労自殺110番」
(午前10時〜午後3時)
03−5800−9901
何かが足りない?
過労死等防止対策推進法
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html
を見て、気づいたんですが、
具体的な数値による規制や、
(例えば上限の労働時間制限)
違反による罰則規定など・・・、
この法律にはありません。
それでも過重労働撲滅への第一歩
どちらかというとこの法律は、
今後に向けた研究調査に重きを置いているようです。
この法律に基づき、今後過重労働について、
調査をしなければなりませんし、
第4条で国や都道府県市区町村などは、
過重労働防止対策を効果的に推進する責任がある、
とされました。
何をするのかこれからが重要
これから関係機関もそうですが、
社会的道義を持つ事業所なども、
官民一体となって、
何をするのかこれからが重要です。
法律問題・法律相談はこちら
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