2014年09月24日
有給休暇は労働基準法で規定されているものです! あなたの日数は?
有給休暇は労働基準法で、
規定されている立派な権利です。
労働者の勤務日数や
勤務時間に応じ日数が決められています。
あなたは、
有給休暇・・・、取れてますか?
「うちの会社・・・、有給休暇無いしな・・・」、
いや、ちょっと待ってください!
それって、ほぼ間違いなくおかしいです!
普通にどこかに通勤して、
仕事して、給料もらっているのなら、
ほぼ間違いなく有給休暇はあります!
ごくまれに、
会社のマネジメント(管理する立場)をする方が、
「うちは有給無いからねぇ・・・」
なんて言っていますが、
これ、れっきとした「犯罪行為です」!
なお、この有給休暇に係る労基法第39条に違反した者は、
労基法第109条で
「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
と罰則規定があります。
ですので、もう一回書きますが、
社員に有給休暇を与えない管理者は、
「犯罪」を犯しています。
ただ、取得できない場合があります・・・
年次有給休暇の取得時季
年次有給休暇の取得時季については、
労働者に時季指定権があります。
⇒会社側が決める余地はありません。
労働者側が好きに決めて構いません。
但し、下記に該当する場合は例外です。
なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、
会社に休暇時季の変更権が認められています。
(「事業の正常な運営を妨げる」とは、
年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集中したため
全員に休暇を付与しがたいような場合などに限られます)。
有給休暇は2年間で権利消滅します
年次有給休暇の請求権
年次有給休暇の請求権は、
労働基準法第115条の規定により、
2年間で時効によって消滅します。
年次有給休暇の請求権は、
基準日に発生するものであるので、
基準日から起算して2年間、
すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、
翌年度末で時効により消滅したことになります。
有給休暇を取ったことで
不利益な扱いをしては☓
年次有給休暇を取得したことによる
不利益取扱いの禁止(第136条)
年次有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、
欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いは
しないようにしなければなりません。
最近、どこかのエステ業界の社長が、
起こした労働事件、
有給取ったら、給料減額されていた・・・、
なんてことありましたが、
この労基法第136条違反ですね。
あなたの会社は大丈夫ですか?
規定されている立派な権利です。
労働者の勤務日数や
勤務時間に応じ日数が決められています。
あなたは、
有給休暇・・・、取れてますか?
「うちの会社・・・、有給休暇無いしな・・・」、
いや、ちょっと待ってください!
それって、ほぼ間違いなくおかしいです!
(第39条)年次有給休暇
年次有給休暇は、
雇入れの日から起算して
6か月間継続勤務し、
全所定労働日の8割以上
出勤した労働者に対して
最低10日を与えなければなりません。
いわゆるパートタイム労働者についても、
原則として同様に扱うことが必要です。
年次有給休暇の付与日数は・・・、
厚生労働省「有給休暇ハンドブック」より
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95+%E6%97%A5%E6%95%B0'
いわゆる
パートタイム労働者や
アルバイトなど
非正規雇用であっても、
所定の勤務日数が少なかったり
労働時間が短くても、
年次有給休暇は発生します。
詳しくは、厚生労働省webページ「有給休暇ハンドブック」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
【PDFファイル】
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パートタイム労働者や
アルバイトなど
非正規雇用であっても、
所定の勤務日数が少なかったり
労働時間が短くても、
年次有給休暇は発生します。
詳しくは、厚生労働省webページ「有給休暇ハンドブック」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
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普通にどこかに通勤して、
仕事して、給料もらっているのなら、
ほぼ間違いなく有給休暇はあります!
ごくまれに、
会社のマネジメント(管理する立場)をする方が、
「うちは有給無いからねぇ・・・」
なんて言っていますが、
これ、れっきとした「犯罪行為です」!
なお、この有給休暇に係る労基法第39条に違反した者は、
労基法第109条で
「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
と罰則規定があります。
ですので、もう一回書きますが、
社員に有給休暇を与えない管理者は、
「犯罪」を犯しています。
ただ、取得できない場合があります・・・
年次有給休暇の取得時季
年次有給休暇の取得時季については、
労働者に時季指定権があります。
⇒会社側が決める余地はありません。
労働者側が好きに決めて構いません。
但し、下記に該当する場合は例外です。
なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、
会社に休暇時季の変更権が認められています。
(「事業の正常な運営を妨げる」とは、
年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集中したため
全員に休暇を付与しがたいような場合などに限られます)。
有給休暇は2年間で権利消滅します
年次有給休暇の請求権
年次有給休暇の請求権は、
労働基準法第115条の規定により、
2年間で時効によって消滅します。
年次有給休暇の請求権は、
基準日に発生するものであるので、
基準日から起算して2年間、
すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、
翌年度末で時効により消滅したことになります。
有給休暇を取ったことで
不利益な扱いをしては☓
年次有給休暇を取得したことによる
不利益取扱いの禁止(第136条)
年次有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、
欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いは
しないようにしなければなりません。
最近、どこかのエステ業界の社長が、
起こした労働事件、
有給取ったら、給料減額されていた・・・、
なんてことありましたが、
この労基法第136条違反ですね。
あなたの会社は大丈夫ですか?
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