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2022年03月08日

幹部から言われる事

顕正会をやっていると、色々な事を幹部から聞かされ、強制されたりします。



その中にはこれといった説明もされずにされるがままになっている会員の方も多くいらっしゃいます。



私は日蓮正宗に来てから顕正会との違いが多く、驚く事も多かったものです。



現役の会員の方は一度目を通していただきたいと思います。



・謗法

顕正会に入信して聞かされるのがまず、この「謗法」はいけないと言われます。


謗法とはそもそも何ぞや、という事自体も具体的に聞かされません。大聖人様は


「慧又堪へざれば信を以て慧に代ふ。信の一字を詮と為す。不信は一闡提謗法の因、信は慧の因、名字即の位なり」(御書1112)


つまり、この正法に背く事を謗法と言います。また真言見聞には


「謗法とは謗仏謗僧なり」(御書608)


とあり、法を謗り、僧を謗る事も謗法であると仰せです。



また十四誹謗というのもあります。私は現役時代も聞いていましたが今はどうなんでしょうか。



「有る人此を分かって云いはく、先に悪因を列つらね、次に悪果を列ぬ。悪の因に十四あり。一に憍慢・二に懈怠・三に計我・四に浅識・五に著欲・六に不解・七に不信・八に顰蹙・九に疑惑・十に誹謗・十一に軽善・十二に憎善・十三に嫉善・十四に恨善なり」(御書1046)


と御文の通り、十四の謗法があります。


大白法・平成20年6月16日号から解説を抜粋しますと


一に憍慢とは、正法に対して驕おごりあなどること。二に懈怠とは、仏道修行を怠おこたること。三に計我とは、正法を自己の考えで推おし量はかり我見に執着すること。四に浅識とは、正法を自己の浅い知識で判断し、より深く求めないこと。五に著欲とは、欲望に執着して正法を求めないこと。六に不解とは、正法を理解しようとしないこと。七に不信とは正法を信じないこと。八に顰蹙とは正法に対して顔をしかめ非難すること。九に疑惑とは、正法を疑い惑まどうこと。十に誹謗とは、正法を誹ること。十一に軽善とは、正法を信受する者を軽蔑けいべつすること。十二に憎善とは、正法を信受する者を憎にくむこと。十三に嫉善とは、正法を信受する者を嫉ねたむこと。十四に恨善とは、正法を信受する者を恨うらむことをいいます。




となっています。



顕正会では単純に他宗の事を謗法と言いますが、謗法と一つに言っても様々な謗法があるのです。



顕正会では入信の際に他宗のお守り等を処分する事を言われます、これは当然日蓮正宗に於いても「謗法払い」といい、お守り等以外にも、自宅にある、あらゆる謗法物を処分してから御授戒となります。




また、顕正会の場合は他宗・他門の神社や寺院、宗教施設の敷地内に入る事を禁じられますが、ここで日蓮正宗とは違いがあります。



具体的には敷地内に入る事は謗法行為には当たりません、ようは邪宗の本尊を拝んだり賽銭など布施をする事が謗法となり、敷地内に入って見学する事は禁じられていません。



これは第九世日有上人の化儀抄に

「他宗の神社に参詣し一礼をもなし散供をも参らする時は、謗法の人の勧請に同ずるが故に謗法の人なり(中略)但し物見遊山なんどには神社へ参らせん事禁ずべからず、誠に信を取らば謗法の人に与同する失あり」



とあります、物見遊山とはつまりは見学です。



またどうしても仕事等で入らざるを得ない方もいらっしゃいますからね、例えば警察官は敷地内で警備をしたり、あるいは事件が起きれば行かなくてはいけませんし、消防士の方などは火災や急病人対応などで行かざるをえません、そんな時に「私は行けません」では困ってしまうし、信用も失ってしまいます。



なので顕正会で言われているような敷地内に入ってはいけない等という事は無いのです。



そもそも、日蓮正宗信徒であった浅井会長がそれを知らないわけがないし、浅井会長がそのような指導をしたという文献が見当たりません。


また、ある元顕さんからの情報によると、顕正会本部に仕事で敷地内に入らなくてはいけない、と相談したところ、「仕事であればかまわない」と返答があったそうです。

・顕正会は土日休みの仕事でなければいけない。

これはもはや暗黙の了解というか、当たり前の如く言われますが、そんなわけありませんしこれも浅井会長がそのような指導をした文献はありません。



そもそも広宣流布する団体であるならば、サービス業やインフラ等の業種に従事している方も必ず出てきます、世の中、土日に働いている人が多くいるから世の中が回っているんです。



土日に全員が全員休んだらどうなるでしょうか?



ドラえもんに「ぐうたら記念の日」という話があります。



この日は誰一人として仕事をしてはいけないというのです。



飲食店や小売店は当然ながら休み、お巡りさんに助けを求めても休業、火事が起きても消防車は来ない。



作中には書かれていないものの鉄道やバスなどもみんな動きません。



つまり、土日に働く人がいないという事はどんなに恐ろしい事なのかという事です。



ちなみに日蓮正宗ではそのような事は当然言われません。


・広布御供養や機関紙購読の立て替え

これは本当にどうしようもありません、これこそお金に汚いというべきです。



顕正会では上限を6万と定めていますが下限も1万と定めています。




そうすると、参加者の数を増やす為に未活動者の分まで1万ずつ立て替えます、私は5人ほど立て替えていました、当時は上限8万だったので5人立て替えて13万払っていました。




機関紙購読も同様、1部8500円でも5人立て替えれば42500円で5万を超えます、しかも時期はちょうど自動車税支払いの時期、本当に大変です。



財の功徳があると言われましたが、一生懸命立て替えしている幹部ほどお金が無い人が多いですね。




さて日蓮正宗では上限もありませんが下限もありません、半紙1枚でも御供養になるのです。




しかも時期が決まっていない為に自分のタイミングで御供養も出せますし、強制もされません。



よく顕正会では宗門は供養供養と言われると言いますが、全く言われません、拍子抜けするほど言われません。




そもそも御供養というのは御本尊様に対する御供養であり、御僧侶はそれを取り次ぐお立場なのです。




それに法事や葬儀等で御供養を出すにしても、金額が決まっていません、それはあくまでも本人の志だからです。




顕正会では

「葬式に300万請求された」

という登壇がありましたが、こんなのは法華講員だったらすぐウソだと分かります。



私達は他の信徒さんがどのくらい御供養をしたのかも分かりませんし、もっと出せとも言われません。




当たり前ですが御供養は立て替えなどしてはいけません。例え家族、親子であっても御供養とは自分のお金で、金額云々ではなく真心で行うものです。




顕正会では色々言っていますが、顕正会時代よりも日蓮正宗に来てからの方が金銭的に一気に楽になったのは言うまでもありません。



・酒を飲んだら勤行できない

これもよく言われる事です、なので職場の同僚などとお酒を飲む機会があっても勤行する前にお酒は一滴も飲めない、という真面目な会員さんも多くいらっしゃるでしょう。




確かに日蓮正宗に於いても泥酔状態で、勤行する事はよくありません。




しかし時にはやむなくお酒を飲んだ後に勤行せざるを得ない場合もあります。



その場合も、日有上人の化儀抄に書いてあるのです。

「手水の事、塩気に限るべし不浄の物なるが故に、たゞし酒には手水を仕ふべし破戒なるが故に云云。」



これは、お酒を飲んでしまったらしっかり手を洗い、口をゆすぎなさい、という事ですね。



勘違いして「今日は飲んじゃったから勤行できねえ」という事では無く、きちんとして御本尊様に向かい勤行しなさいという事なのです。


・葬式に出ちゃいけない



他宗の葬儀に出ると謗法与同になると言われた人は多くいるでしょう。




結論から言うと謗法与同にはなりません。



これも日有上人の化儀抄に明らかです



「他宗他門の人死去せば、知人ならば訪ろうべし。但し、他宗他門の本尊・神座に向かって題目を唱え経を読まず、死去の亡者に向かって之れを読むべし。惣じて法界の衆生の死去の由を聞き受けては之れを訪ろうべし云云。」



つまり、しっかり葬儀に行って死者の遺体に向かってお経・お題目を唱えてあげなさい、と仰せなのです。



また葬儀に限らず結婚式などでもそうであり、他宗の本尊などに手を合わせる事がなければ謗法には当たらない、という事なのです。



・あれも謗法、これも謗法




よくいます、特に女子部や婦人部に多い傾向があるようですね、中には祖母の代からの雛人形を謗法だと言われ捨てられた会員さんもいるそうです。



雛人形は謗法ではありませんし、端午の節句である鯉のぼりや兜なども謗法に当たりません。



当然これに他宗や神社などが絡んでくれば謗法になります。



しかしこれらは日本の文化・風習に当たる事で謗法にはなりません。



大白法 第955号 平成29年4月16日号から抜粋しますと


古来、日本には、四季折々の行事がある、五節句はその代表格で、
・人目(じんじつ)(一月七日)
七草の節句
・上巳(じょうし)(三月三日)
桃の節句(ひな祭り)
・端午(たんご)(五月五日)
菖蒲(しょうぶ)の節句(こどもの日)
・七夕(七月七日)
笹(ささ)の節句
・重陽(ちょうよう)
菊の節句

のことだ。
その由来は、古代中国において、三月三日や五月五日、七月七日のように、奇数(陽)の重なる日はめでたい反面、陰(いん)に転じる日でもあり、邪気を払う行動が行われていた。
その中国の歴法と風習が日本に伝わると、日本伝統の正月行事や氏神の祭礼、農耕儀礼といった年中行事と結びつき、次第に定着していったものと考えられている。
季節の筋目に当たり、無病息災や厄除(やくよ)け、我が子の健(すこ)やかな成長などを願い、祝いの行事を催(もよお)してきたことは、古(いにしえ)より今に至るまで変わらぬ人々の自然な願いの発露と言えよう。

想う気持ちは尊くも・・・
正月の七日に七草粥を食べ、桃の節句にはひな人形を飾る。こどもの日に鯉のぼりを上げ、七夕には短冊を吊り、九月九日に
菊酒を飲む。そうした習慣は特段、謗法となるものではない。
しかし、それらの催事を神社や教会で行ったり、邪宗教を通じて祈れば、これは明確な謗法となる。
妙楽大師は『弘決』に、

「若(も)し正鏡に非ずんば、縦(たとい)妄偽無けれども亦種(またしゅ)と成らず」(摩訶止観弘決会本 上ー一七五n)

と、たとえ偽(いつわ)りなく信仰しても、対鏡たる本尊が正しくなければ、成仏の因にはならないと示された。
どんなに節句を尊く思おうと、間違った信仰のもとでの催事であれば、かえって悪業を積むのである。
そもそも、これらの節句の行事は、全く宗教性のない、日本の文化風俗に基づく催事のはず。
それを神社等で催すのは、邪教の「経営」上、これらの慣習が都合よく使われてきたからだ。
ついうっかりでも、気軽に参加しないよう気をつけたい。

随方毘尼(ずいほうびに)と申す戒の法門
さりとて、日本各地に存在する様々な伝統行事を、即座に非とすることも妥当ではない。
日蓮大聖人は『月水御書』に

「仏法の中に随方毘尼と申す戒の法門は是に当たれり。此の戒の心は、いたう事かけざる事をば、少々仏教にたがふとも、
其の国の風俗に違ふべからざるよし、仏一つの戒を説き給へり」(御書 三〇四n)

と御示しくださっている。
特に、正法正義に反せず、謗法に基づくものでもないならば、随方毘尼の上に、日本古来の文化風俗を重んじることも大切である。
しかし、もし謗法邪宗教による催事ならば、いかに歴史があろうと、また大規模であっても、それは謗法与同の所業となる。

正しい信仰で祈念しよう。
『秋元殿御返事』には、

「先づ五節供の次第を案ずるに、妙法蓮華経の五字の次第のまつ(祭)りなり。正月は妙の一字のまつり、天照太神を歳の神とす。三月三日は法の一字のまつりなり、辰(たつ)を以て神とす。五月五日は蓮の一字のまつりなり、午(うま)を以て神とす。七月七日は華の一字の祭りなり、申(さる)を以て神とす。九月九日は経の一字のまつり、戌(いぬ)を以て神とす。此くの如く心得て、南無妙法蓮華経と唱へさせ給へ。「現世安穏後生善処」(げんせあんのんごしょうぜんしょ)疑ひなかるべし」
(同 三三四n)

と仰せられている。
この意義に則(のっと)り、日蓮正宗においても、世間の風習に因(ちなん)で七草や節分、七五三祝いなどを行うが正法正義に基づいて祝うからこそ、伝統行事も、その元来の意義が具(そな)わるのである。
正しい筋道をもって、心穏やかに日本らしい四季折々の催事を楽しむのも、ときには大切。でも、その中心は、正鏡たる本門戒壇の大御本尊と、唯授一人の御法主上人に信伏随従する信心にあることを、けっして踏み違えてはならない。





となっています、自分の主観や思い込みで高価で大事な物を謗法だと捨てさせるなんてとんでもない行為です。




確かに中には謗法物なのか微妙なものもあります、日蓮正宗では御住職様にお伺いすれば教えてくれます。



とりあえずは今回はここまで。



気づいた方も多いとは思いますが、日有上人の化儀抄からの抜粋が多く出てきます、この化儀抄には浅井会長が否定した塔婆供養、あるいは身延の僧侶を大石寺に招いた云々についても問題無い事、などが出てきますからね。



都合が悪い事は教えないんですよ。ちなみに本来、御会式では日有上人の申状も読むんですよ、顕正会では読みませんが。


この記事へのコメント
顕正会の謗法の論理からすると、津波警報が出ている中で、最も近い高台が他宗の寺や神社だった場合、そこに避難してはいけないことになります。
そこを突っついたら、どんな反応するんでしょうね。
因みに、東日本大震災の津波浸水区域にありながら、地域住民や生徒が避難した、神社や寺院がいくつかあります。
Posted by もふもふ好き at 2022年10月30日 11:17
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