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2022年12月11日

【必見】おいしいものは食べたい、でもどんどんやせらせる、その方法とは

【必見】おいしいものは食べたい、でもどんどんやせらせる、その方法とは

あなたは、何とかして、やせたいという思いが強いと思います。
しかし美味しいものは食べたい。
相反する思いをかなえる方法はないものでしょうか。
その方法とは?

その方法とは、
ズバリ、プロテインダイエットです。
お昼ごはんのかわりに、プロテインを食べるのです。

これは知り合いに教えていただいた方法ですが、
ヨーグルトにプロテインを混ぜて食べると、
食感もよく、おいしくて、食べごたえもあるとのことです。
そうやってお昼ごはんの代わりにすることによって、
ダイエットすることができるのです。

あと、歩くことです。
・エレベーターには乗らず、階段を昇り降りする。
・帰りは、1駅先まで歩いて、次の駅から電車に乗る。

そして、毎日、朝、体重計を見る。
これは、一番大切なことです。
自分の脳に、自分の体重を教え込むのです。

ぜひ、あなたも試してください。




posted by 田中ケイ at 19:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 美容

2022年12月08日

【必読】中小企業のオーナー社長のあなたへ:経営者の給料はどう払えばいいのでしょう? 決まった額しか払えません!そして、ボーナスは?

会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっています。「定期同額給与」と言われるものです。
永遠に同額のままというわけではなく1年ごとに変更できます。変更する場合、新しい事業年度が始まってから3ヵ月以内に決定しなければなりません。
従って、経営に携わっている役員は、期中に役員報酬を増額することはできないのです。

使用人兼役員であれば、使用人としての賞与を出すことはできます。
しかし、中小企業のオーナー社長にように、経営と所有を兼ねているような立場の人は、
使用人兼役員になることはできませんので、役員報酬を期中で増額することは、できないのです。

それでも期中に役員報酬を上げてしまったら、それは会社の費用に計上できないので、会社の所得となり、会社の経営者は、自分の所得税を払った上で、さらに法人税も払わないといけなくなります。

それでは、役員にボーナスを出すことはできるのでしょうか?

会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっていますので、経営者には、原則として、ボーナスは出せないことになっています。
だから、ボーナスを出した場合は、会社の費用とはならず、役員の所得に加算されることになります。
しかし、従業員にはボーナスがあるのに経営者にはないことはおかしいのではないか、というご意見もあると思います。

そこで、事前に決められた額を支払うのであれば、ボーナスの支給を認めましょう、ということになっています。
それが、「事前確定届出給与」というものです。

「事前確定届出給与」は、定時株主総会で決定してから1か月を経過した日、もしくは事業年度開始から4か月を経過した日のどちらか早い日までに、税務署に提出することになっています。

「事前確定届出給与」の届出では、ボーナスを出す理由を欠かなければなりませんが、資金繰りが楽である、などと書けば、その理由によって却下されることは、ほとんどないとのことです。

「事前確定届出給与」についての国税庁のホームページは、以下です。
[手続名]事前確定届出給与に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm


【スバリ回答! どんな領収書でも経費で落とす方法】
には、
・飲食代、服代、住居費
・交際費、遊興費
・モノを買って
・人件費
・レジャー費
・医療費
・新型コロナ、災害関連費
などいろいろな支出を経費で落とす方法を、元国税調査官の大村大次郎氏が記述されていますので、是非ごらんください。


2022年12月03日

【必読】副収入が20万円を超すあなたへ:帳簿などをきちんとつけないと、所得税が高くなりますよ!

副業などで得た所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
それを事業所得にできるか、事業所得とできずに雑所得となるかは、大きな問題です。

それは、事業所得は給与所得等と損益を通算(プラスマイナス)できるのに対して、雑所得はできないからです。
雑所得でも損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の所得の金額から控除することはできないのです。

国税庁は、所得税法基本通達の改正案で、「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」という案を出して、巷は騒然となりました。
この案は意見公募により修正されて、「収入金額が300万円を超えない」という文言が消えました。
ただし、「帳簿保存がなければ雑所得」とされました。
つまり、事業所得のわかりやすい判定基準として「帳簿保存」が示されたのです。
「帳簿さえあれば基本的に事業所得」となるのです。

今回の通達改正の背景には「赤字の副業を事業所得で申告して給与所得と損益通算をし、還付を狙う」スキームを封じるという意図があると言われています。
つまり、節税目的の副業は雑所得にしてしまおうというわけです。

そうならないためには、帳簿をしっかりとつけて、副業収入は事業所得としないといけないのです。

帳簿をきちんとつけるためには、税理士を活用することが、最も早道です。
これまで、税理士は関係ないと思っていた個人事業主のあなたも、税理士を活用して、税金対策をしてみましょう。


どの税理士に依頼すればわからない方は
税理士紹介ネットワーク

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2022年11月21日

【必読】売上高が1000万円以下のあなたへ:お急ぎください! 令和5年3月末までに決めなければいけません

インボイス制度が、令和5年10月1日から始まります。
消費税の免税事業者は、令和5年3月31日までに、課税事業者となるために税務署に届け出るか、そのまま免税事業者を続けるかを決めなければなりません。

そもそもインボイスとは、何でしょう。
インボイスとは、適格請求書と言われるもので、売り手が買い手に対して発行する請求書で、そこに正確な適用税率と税率毎に区分した消費税額を記載したものです。
具体的には、8%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるか、また、10%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるかを記載した請求書のことです。

消費税は、売上げに含まれる消費税額から、仕入れ等に含まれる消費税額を差し引いて計算します。

インボイス制度が導入されるまでは、消費税込みの金額が請求書等に記載されていれば、買手側は「支払ったであろう計算上の消費税」を差し引いて国に納付計算することができました。

それが、インボイス制度の導入によって、インボイス(適格請求書)に記載された消費税額のみを差し引けることになるのです。

これまでは、売り手が免税事業者で消費税を納めていなくても、買い手は計算上の消費税を差し引ける仕組みでありましたが、それができなくなります。

そうなると、これまで買い手であったところは、免税事業者からの仕入れを止めて、消費税の課税事業者からの仕入れに切り替える可能性が大きくなります。

免税事業者にとっては、納入先を失うことになるかもしれない一大事なのです。
ただ、売り先が、消費者や免税事業者である場合には、免税事業者のままでかまいません。

以上のことから、消費税の課税事業者として登録し、消費税を納める形にするのか、今まで通り免税事業者のままで行くのかを、決めなければなりません。

課税事業者になるには、原則として、令和5年3月31日までに、税務署に登録申請を行う必要があります。

課税事業者になるのはいいけれども、税務署への届出の仕方がわからない方や、インボイスの作成方法(適格請求書)がわからない方、また、消費税を納入する必要が出てきますがその書類の作成方法がわからない方もいらっしゃると思います。

そういう方は、税務の専門家である税理士に依頼しましょう。プロの仕事は、プロに任せるのが、最も時間の節約になります。その時間を、本業に費やしましょう。

税理士紹介ネットワーク


2022年11月17日

【必読】痴漢の冤罪に巻き込まれたときはどうすればいいの? その不安を解消する方法

あなたは、普段満員電車に乗っていて、痴漢の冤罪に巻き込まれたときは、どうすればいいかと悩んだことはありませんか。

なるべく女性の近くには立たない。
両手は挙げておく。
など、気を使っておられると思います。

それでも、たとえば女性が悪意をもって、示談金を取るために、痴漢だと騒ぎだしたら、どうしようもありません。

そうなってしまったら、とにかく弁護士にその場で助けを求めるしかないでしょう。
弁護士の中には、そういった事態に、すぐに対応してくれる人がいますので、
頼らないという選択肢はないです。

痴漢だといって騒がれたらどうなるかは、次のとおりです。
1.痴漢と騒がれて適切に対処ができないと、まず、駅員室に連れていかれます。

2.被害者とされる女性、または周辺の乗客女性は、駅員から駅員室に行くことを
求められます。駅員室では駅員があなたに事情を聴いてくれることもありません。

3.しばらくすると警察官が駅員室にきて最寄りの警察署に連れていかれます。

4.裁判所が「勾留」や「勾留延長」という長期の身体拘束を許可する決定をすれば
最大で20日もの間、警察署にいることになります。

5.警察署から検察庁に送られ、検察官が起訴処分をした場合、刑事裁判が開かれることになります。

6.保釈がされない限り、裁判中も警察署の留置場、または拘置所にいることになります。最悪の場合裁判で有罪とされてしまい前科がついてしまうこともあり得ます。

このように、駅員室・警察署へ連れて行かれると、ベルトコンベアー方式で身柄拘束されてしまうのです。

駅員室や警察署に行く前に、少しでも早い段階で、弁護士にヘルプコールをしないといけません。

警察が電話をさせてくれなかったり、無理やり電話を切られるのではないかと心配するでしょうが、逮捕前の任意捜査の段階で、警察官に電話を取り上げる権限はありません。

警察官が電話を取り上げたり、勝手に電話を切ってしまうことは違法といえます。

電話をさせてくれなさそうな場合でも、「私には弁護士に電話をする権利があるはずだ」と言って、電話してください

弁護士からのアドバイスを受けて対応した後は、次のとおり主張して、堂々とその場を離れましょう。

「私には逮捕される理由がなく、ここにいる必要がないから帰らせてもらう。
私は逃亡もしないし、証拠隠滅もしないことは約束する。」

その場を離れる事が難しい場合は、
「弁護士から話があります」と言い、駅員や警察官に電話に出てもらい、
弁護士から、直接駅員や警察官と話をしてもらいましょう。

まとめとしては、痴漢冤罪に巻き込まれたら、とにかく知り合いの弁護士に電話をしましょう。

知り合いの弁護士がいないときには、次のような、あの今話題の弁護士保険もありますので、紹介しておきます。


<ご参考>
痴漢については、各都道府県の条例で、規制されています。

大阪府条例では、以下のとおりです。
○大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。
二 みだりに、姿態を撮影すること。
4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

ただし、悪質な場合は、刑法の強制わいせつ罪で罰せられることになります。


『ぼくは痴漢じゃない!―冤罪事件643日の記録』


posted by 田中ケイ at 11:10| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2022年11月13日

【必読】衣を住の費用を経費で落としたいあなたへ:どのようにしたらできるのか?

衣食住の費用を、事業経費で落とすことはできるでしょうか。

一定の手続きを踏めば、落とすことができるのです。

実際、収入はそれほど高くないのに、いい生活をしている経営者はたくさんいます。
高級マンションに住み、たびたび高級レストランで食事をして、いい服を着ている、しかし税金は非常に少ないという人はいるのです。

それは、衣食住の費用のできるだけ多くを、事業の経費で落としているのでしょう。

では、どうやって事業経費として落とすのでしょうか。
それには、2つのルートがあります。

1. 福利厚生費で落とす。
会社の場合は、社員の福利厚生に関する費用は支出してもいいことになっています。
この福利厚生費は、とても広い範囲で認められています。

役員を含む社員の住居に関するもの、食事に関するもの、健康に関するもの、レジャーに関するものなども、社員全員を対象としているなど、一定の条件をクリアしていれば、福利厚生費で落とすことができます。

ただ、この方御法は、個人事業主は使えません。税務署は、個人事業主本人やその家族への福利厚生費を認めていないからです。

2. 事業関連費で落とす。
これは、衣食住の費用を、事業に関連付けて、事業経費として支出する方法です。
たとえば、食事代を、会議費や交際費などで負担するのです。ただし、しっかりとした相手先がいないといけません。

また、自宅の家賃については、自営業者やフリーランスの人などが、事業の経費として支出することができます。
ただし、全額というわけではなくて、プライベートな部分と仕事の部分で、案分計算しないといけません。

以上の方法によっては、事業の関わる費用は、事業経費として落とせます。
ただし、決して脱税とはならないようにしましょう。


【税理士紹介ネットワーク】

税理士紹介ネットワーク



【書籍紹介】
スバリ回答!
どんな領収書でも経費で落とす方法
大村大次郎(元国税調査官)

2022年11月05日

【必読】従業員のレジャー費は、どこまで会社の経費で落とせるのでしょうか?

従業員のレジャーに関する費用で、会社の経費でどこまで落とせるのかで、お悩みではありませんか。

レジャー費を会社の経費で落とすには、最もオーソドックスな方法は、福利厚生費を使うことです。

福利厚生費は、会社の従業員の福利厚生にかける費用ですが、その範囲は非常に広いのです。

たとえば、
○コンサートやスポーツ観戦のチケット

○スポーツジムの会費

○従業員の家族が遊園地に行った費用

○従業員全員を対象にした慰労会

○なかには、会社内にバーをつくって、そこで自由に飲み食いができるようにしている会社もあります。

これらの福利厚生費について、税務署が明確にOKを出しているわけではありません。
それぞれの会社が、次の考え方をもとに、独自に判断しているのです。

福利厚生の基本的な考え方は、以下の3つです。

(1)社会通念上、福利厚生として妥当なものであること。
世間の価値観からして、そこからかけ離れていないならば、大丈夫ということです。

(2)一部の社員のみが享受するものではなく、社員全員が享受できること。
これは、誰もが同じだけ使わないといけないというものではありません。
スポーツジムなど、誰もが行ける状況さえ、作っておけばいいということです。

(3)会社が準備すること。
社員が自分で何かを購入したり、サービスを受けたりして、会社はお金を出すだけではダメです。

この3つをクリアしていれば、だいたい福利厚生費として認められるというわけです。

なお、個人事業主自身や事業主の家族への福利厚生は認められていません。
従業員のいる事業者が、従業員のためにレジャー費を出した場合には、従業員の費用は福利厚生費として認められますが、自分自身や家族のために支出したものは、認められないのです。

従って、福利厚生費については、個人事業でやるよりも、会社組織にした方が得だということになります。


【参考】国税庁のタックスアンサーによると
従業員のレクリエーション旅行については、次のようになっています。

その旅行によって従業員に供与する額が、
・少額の現物給与は強いて課税しないという趣旨を逸脱しないものであると認められ、
・その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、
原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

従業員のレジャー費は、できるだけ会社の経費で落としましょう。

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2022年11月03日

【必読】レシートは領収書の代わりになるのでしょうか?

領収書をもらうのを忘れてしまってけれども、レシートはあります。このレシートは領収書の代わりになるのでしょうか。

答えは、イエスです。

税法では、事業の経費を計上するときに、領収書が必ずなくてはならない、とはなっていません。
領収書は、事業の経費を説明する一つの書類に過ぎないからです。

領収書には、いつ、どこで、だれに、何の目的で、いくら払った、ということを証明するものです。

レシートにもこれらがほとんど記載されていますので、レシートでも十分なのです。

「補足」
もらった領収書に、相手の印鑑が押してなかったとしても、領収書として認められます。
相手の印鑑があろうがなかろうが、自分が払ったものであれば、経費として認められます。

また、領収書のあて名が個人名であったとしても、会社の経費であるということであれば、経費で落とすことができるのです。

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2022年10月30日

【必読】借金でお困りのあなたへ! どうやったら解決できるの?

あなたは、積み上がってしまった借金を、なんとかして整理したいと悩んでいませんか。
その整理の方法の一つが任意整理というものです。
これによって、月々の返済額を減らすことができます。
それは、弁護士さんに依頼することによって、弁護士さんが、銀行や消費者金融業者等の債権者と交渉してくれるからです。

1. 任意整理とは
借金に苦しんでいる人が、自分で、銀行や消費者金融業者等の債権者と直接交渉しても
債権者はなかなか交渉には応じてくれません。もし交渉できたとしても、その条件は非常に悪かったりするものです。
それを弁護士さんに依頼することによって、有利な条件で和解をまとめてもらうものが任意整理という方法です。

2. メリット
(1)債権者からの督促が止まる
支払いが滞ってくると、債権者から、手紙や電話、時には自宅への訪問など、あらゆる方法で支払いの督促を受けることになります。
任意整理を弁護士さんに依頼すれば、弁護士さんから債権者に直接通知が行き、債権者は裁判をするなど公的な方法をとらない限り、借主本人に対して督促をすることができなくなりますので、督促が止まることになるのです。

(2)手続きが簡単
任意整理は、裁判所を通じることなく、弁護士さんと債権者が私的に交渉するものです。そのやり方は、法律で定められた詳細なルールがあるわけではありません。
債権者が納得して同意さえしてくれればいいものです。
その意味で、自己破産と比べて、手続きが非常に簡易なのです。

(3)財産を残せる
任意整理は自己破産ではありませんので、やり方次第で、財産を残すことが可能です。
たとえば、担保付きの借金については、任意整理の対象から外すことによって、担保の
実行を免れ、財産を残すことも可能になるのです。

(4)家族や勤務先に知られるリスクがほとんどない
任意整理の場合は、借金の対象を選ぶことができるので、知られたくない債権者をその対象から外すことができます。
自己破産は、家計の収支状況や勤務先からの退職金の有無・金額等を裁判所に申告する必要がありますが、任意整理では、書類の提出が義務付けられているわけではないため、
書類作成の過程で、家族や勤務先に知られてしまうリスクがほとんどないのです。
また、任意整理では、自己破産のような官報掲載もありません。

3. デメリット
(1) 信用情報機関に情報が登録されてしまう。
任意整理も借金整理の一つである以上、信用情報機関に登録されてしまします。
クレジットやローンなどの契約内容、返済・支払状況、取引事実等に関する情報を管理している会社があり、信用情報を管理しているのです。
登録されてしまうと、今後数年間は、クレジットカードを作ることは、基本的にはできなくなります。
ただし、任意整理をしなかったとしても、返済が数回滞ってしまえば、信用情報に掲載されてしまいますし、自己破産をした場合は、官報にも掲載されますので、いずれ掲載されてしまうことになるのです。

(2) 担保や保証人がついている場合に、担保実行や保証人への請求のリスクがある。
担保や保証人がついている債権も、任意整理の対象にしてしまうと、担保実行や保証人へ請求されますが、それを任意整理の対象から外すことによって、このデメリットを回避することが可能です。

(3) 裁判を起こされる可能性がある。
債権者によっては、任意整理をしようとすると、貸金返還請求訴訟という裁判を起こされる可能性はあります。
ただし、借金整理を数多く取り扱っている弁護士さんであれば、どんな債権者が裁判を起こしやすいかを知っているので、そうした債権者を任意整理の対象から外すことによって、このデメリットを回避することが可能です。

4. 任意整理はどういった人が向いているか
・銀行系大手消費者金融業者からの借入がメインである人は、任意整理によって、ある程度の長期の分割に応じてくれる可能性があります。
それは、銀行系大手消費者金融業者は、全国展開していて資金力が豊富だからです。

・ギャンブルや浪費などで借金を作ってしまった人は、自己破産ができません。
こういった人は、任意整理を検討してみるべきです。

あなたがもし、積み上がってしまった借金を、なんとかして整理したいと悩んでいるのでしたら、任意整理をしてみるべきです。


借金の整理の方法については、こちらを

https://fanblogs.jp/karingojo/archive/137/0?1667118687

https://fanblogs.jp/karingojo/archive/141/0?1667118687


借金整理なら、こちらの法律事務所



posted by 田中ケイ at 17:37| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2022年10月23日

【必読】借金の整理は、一体どんな所に相談に行けばいいのでしょうか

借金をなんとかして整理したい。しかし、一体どんな所に相談に行けばいいかわからない。

そんなときに、やはり、各府県の弁護士会の法律相談センターや、各弁護士会の事務所に直接行かれるのがいいです。

なぜなら、弁護士であれば、直接、金融業者とのやり取りに介入することができるからです。

弁護士に相談することによって、それまで一人で悩んできたことが、どうやって解決すればいいのかがわかり、劇的に状況が改善することもあります。

弁護士に相談するメリットは、以下の点です。
1.弁護士に依頼すれば、金融業者から直接取り立てられなくなります。

2.借金の整理の方法としての、任意整理、個人再生や自己破産などの選択肢を考慮しながら、あなたにとって最良の方法で、借金整理のの手続きをしてくれます。

3.特に、借金整理を専門的に取り扱っている弁護士であれば、任意整理などで、各金融業者が交渉でどのような条件を提示してくるのか、といった情報も熟知しています。

(借金整理の方法は、こちらのブログ参照)
https://fanblogs.jp/karingojo/archive/137/0?1666488959

4.過去の利払いについても、利息制限法から過払いになっている場合は、取り戻してくれます。

5.弁護士の料金が気になるでしょうが、事情もわかっていますから、きちんと相談にのってくれます。
最近では、相談料は無料でやってくれる弁護士さんも増えていますので、事前に相談料の要否も確認しておきましょう。

弁護士さん以外で、相談できるところは、次のとおりです。
A.司法書士
弁護士以外では、司法書士も借金整理をしていますが、簡易裁判所での代理権しか認められていませんから、140万円を超える借金は取り扱うことはできません。

B.都道府県や市区町村の相談窓口
相談料無料で、弁護士さんが対応してくれるところがあります。

C.日本貸金業協会

D.公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会


とにかく毎月の返済ができなくなっていようであれば、速やかに弁護士に相談すべきです。
また少しでも不安に感じているようでしたら、一度相談だけでもしてみましょう。



【債務整理なら、こちらの法律事務所】




posted by 田中ケイ at 10:38| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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