それを事業所得にできるか、事業所得とできずに雑所得となるかは、大きな問題です。
それは、事業所得は給与所得等と損益を通算(プラスマイナス)できるのに対して、雑所得はできないからです。
雑所得でも損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の所得の金額から控除することはできないのです。
国税庁は、所得税法基本通達の改正案で、「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」という案を出して、巷は騒然となりました。
この案は意見公募により修正されて、「収入金額が300万円を超えない」という文言が消えました。
ただし、「帳簿保存がなければ雑所得」とされました。
つまり、事業所得のわかりやすい判定基準として「帳簿保存」が示されたのです。
「帳簿さえあれば基本的に事業所得」となるのです。
今回の通達改正の背景には「赤字の副業を事業所得で申告して給与所得と損益通算をし、還付を狙う」スキームを封じるという意図があると言われています。
つまり、節税目的の副業は雑所得にしてしまおうというわけです。
そうならないためには、帳簿をしっかりとつけて、副業収入は事業所得としないといけないのです。
帳簿をきちんとつけるためには、税理士を活用することが、最も早道です。
これまで、税理士は関係ないと思っていた個人事業主のあなたも、税理士を活用して、税金対策をしてみましょう。
どの税理士に依頼すればわからない方は
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