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2024年12月07日

【解説】離婚に際して決めておくべきことは何でしょう?

離婚に際しては、離婚それ自体だけでなく、様々なことを決めておく必要があります。
離婚前と離婚後では、次のものがあります。

1.離婚前
(1)離婚までの生活費(婚姻費用)
(2)別居中の面会交流
(3)DV等がある場合には接近禁止命令

2.離婚後
(1)養育費
(2)親権
(3)面会交流
(4)財産分与
(5)年金分割
(6)慰謝料
(7)離婚後に名乗る姓

とにかく離婚したいという思いから、急いで離婚に踏み切ってしまうと、あとあと揉めることになります。
きちんと決めてから、離婚しないといけません。

3.別居に際しての注意点
離婚の前段階として、別居することがありますが、自宅に残した荷物を、自宅に勝手に入って持ち出してもよいでしょうか。

答えはNoです。勝手に持ち出すのは避けた方がよいです。
自宅を出て別居状態である場合、建物については配偶者が事実上管理しているので、勝手に入ることは、住居侵入罪に問われるなど、違法とされる可能性が高いです。

したがって、たとえば、次のような対応をとらないといけません。

・配偶者の同意を得た上で、配偶者または第三者の立会いのもとで行う(相手方に代理人弁護士がついているケースでは、まずは代理人弁護士に連絡をとる)。

・話合いがうまくいかなかった場合には、夫婦関係調整調停を申し立て、調停委員に自分の要望を伝えて、調整をお願いする。

くれぐれも勝手に入って、持ち出さないようにしましょう。


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posted by 田中ケイ at 11:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚
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