離婚に際しては、離婚それ自体だけでなく、様々なことを決めておく必要があります。
離婚前と離婚後では、次のものがあります。
1.離婚前
(1)離婚までの生活費(婚姻費用)
(2)別居中の面会交流
(3)DV等がある場合には接近禁止命令
2.離婚後
(1)養育費
(2)親権
(3)面会交流
(4)財産分与
(5)年金分割
(6)慰謝料
(7)離婚後に名乗る姓
とにかく離婚したいという思いから、急いで離婚に踏み切ってしまうと、あとあと揉めることになります。
きちんと決めてから、離婚しないといけません。
3.別居に際しての注意点
離婚の前段階として、別居することがありますが、自宅に残した荷物を、自宅に勝手に入って持ち出してもよいでしょうか。
答えはNoです。勝手に持ち出すのは避けた方がよいです。
自宅を出て別居状態である場合、建物については配偶者が事実上管理しているので、勝手に入ることは、住居侵入罪に問われるなど、違法とされる可能性が高いです。
したがって、たとえば、次のような対応をとらないといけません。
・配偶者の同意を得た上で、配偶者または第三者の立会いのもとで行う(相手方に代理人弁護士がついているケースでは、まずは代理人弁護士に連絡をとる)。
・話合いがうまくいかなかった場合には、夫婦関係調整調停を申し立て、調停委員に自分の要望を伝えて、調整をお願いする。
くれぐれも勝手に入って、持ち出さないようにしましょう。
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