隣家の騒音が、夜中においても相当大きいなど、一般人が我慢すべきであると考える範囲(受忍限度)を超える場合には、差止めが請求できます。
対応方法としては、次のようなものが考えられます。
(1)隣人と直接話し合う。それが難しいときは、マンション等であれば、管理会社へ訴える。
(2)市町村などが行う無料法律相談を利用する。
(3)日本司法支援センター(法テラス)へ相談する。
法テラスでは、経済的にお困りの方を対象に、弁護士・司法書士との無料の法律相談や費用の立替えを行っています。
(4)民間の裁判外の紛争解決手段(ADR)を申立てる。
ADRの機関は各地にありますが、基本的に有料です。
(5)裁判所の民事調停を申し立て、第三者に間に入ってもらって隣人と話し合う。
(6)裁判所に対して、騒音の原因となっている行為を差し止めるための仮処分を申し立てる。
(7)裁判所に対して訴えを提起する。
●警察に相談するというのは、どうでしょうか?
騒音問題に対して、警察に訴えるというのは、最後の手段としては考えられます。
多くの場合、騒音問題は民事的な問題として扱われ、警察はより深刻な犯罪や法律の違反に集中しています。
ただし、騒音が深夜に法的なレベルを超えている場合や、隣人が騒音問題に協力しない場合には、警察に通報することができるでしょう。
警察は状況を評価し、必要に応じて騒音を制止するための措置を講じることがあります。
たとえば、共同住宅で、壁を叩いて文句を言う行為自体は、一般的には犯罪ではありませんが、それが嫌がらせや脅迫として行われた場合は、犯罪となる可能性もあります。
●隣家の騒音に耐えられないので、転居する場合、隣人に転居費用を請求できるでしょうか?
隣家の騒音を理由に転居した場合でも、直ちに隣家に対して転居費用を請求できるわけではありません。
騒音の程度が著しく、受忍の限度を超えており、騒音の原因をなくすように要求しても受け入れられない、などの事情がある場合には、転居費用を請求できる可能性もあります。
(参考)騒音の目安
騒音の問題では、音の大きさの単位として「デシベル」を用いています。デシベルというだけではうるささが実感しにくいと思いますので、全国環境研協議会 騒音小委員会による
具体的な例をお示します。
30dB:ホテルの室内
40dB前後:高層住宅地域(夜間)、戸建住宅地(夜間、昼間)、図書館の館内、
霊園(昼間)
50dB前後:美術館の館内、高層住宅地域(昼間)、書店、役所の窓口周辺
60dB前後:銀行の窓口周辺、博物館の館内、ファミリーレストラン
70dB前後:バスの車内、コーヒーショップの店内、新幹線の車内、
主要幹線道路周辺(昼間)、在来鉄道の車内、蝉の声
80dB前後;地下鉄の車内、航空機の車内、ゲームセンターの店内
90dB:パチンコの店内
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