結婚は、もともと、生まれも育ちも違う二人が、一緒に暮らすのですから、一つや二つ、考え方があわないところがあっても、当たり前です。
ところが、いざ結構すると、相手の性格がとにかく気にいらなくなって離婚、というケースがとても多いのです。
それでは、性格の不一致で裁判をした場合に、はたして離婚が認められるでしょうか。
民法では、裁判上の離婚の原因として、以下をあげています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
問題は、性格の不一致が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかです。
その判断は、非常に難しいのです。
たしかに、性格の不一致で、離婚を認めた判例もありますが、むしろ例外です。
この理由だけでは、離婚動機が、短絡的かつ利己的な理由であるとして、離婚請求を認めないケースが多いようです。
ただ、そのほかの理由があれば、認められることもあります。
相手がたびたび暴力をふるう、生活費を入れない、性的に不能であるなどです。
それでも、どうしても離婚したいというときは、裁判ではなく、離婚調停の場で、話し合いで決着するしかないでしょう。
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