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2022年11月21日

【必読】売上高が1000万円以下のあなたへ:お急ぎください! 令和5年3月末までに決めなければいけません

インボイス制度が、令和5年10月1日から始まります。
消費税の免税事業者は、令和5年3月31日までに、課税事業者となるために税務署に届け出るか、そのまま免税事業者を続けるかを決めなければなりません。

そもそもインボイスとは、何でしょう。
インボイスとは、適格請求書と言われるもので、売り手が買い手に対して発行する請求書で、そこに正確な適用税率と税率毎に区分した消費税額を記載したものです。
具体的には、8%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるか、また、10%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるかを記載した請求書のことです。

消費税は、売上げに含まれる消費税額から、仕入れ等に含まれる消費税額を差し引いて計算します。

インボイス制度が導入されるまでは、消費税込みの金額が請求書等に記載されていれば、買手側は「支払ったであろう計算上の消費税」を差し引いて国に納付計算することができました。

それが、インボイス制度の導入によって、インボイス(適格請求書)に記載された消費税額のみを差し引けることになるのです。

これまでは、売り手が免税事業者で消費税を納めていなくても、買い手は計算上の消費税を差し引ける仕組みでありましたが、それができなくなります。

そうなると、これまで買い手であったところは、免税事業者からの仕入れを止めて、消費税の課税事業者からの仕入れに切り替える可能性が大きくなります。

免税事業者にとっては、納入先を失うことになるかもしれない一大事なのです。
ただ、売り先が、消費者や免税事業者である場合には、免税事業者のままでかまいません。

以上のことから、消費税の課税事業者として登録し、消費税を納める形にするのか、今まで通り免税事業者のままで行くのかを、決めなければなりません。

課税事業者になるには、原則として、令和5年3月31日までに、税務署に登録申請を行う必要があります。

課税事業者になるのはいいけれども、税務署への届出の仕方がわからない方や、インボイスの作成方法(適格請求書)がわからない方、また、消費税を納入する必要が出てきますがその書類の作成方法がわからない方もいらっしゃると思います。

そういう方は、税務の専門家である税理士に依頼しましょう。プロの仕事は、プロに任せるのが、最も時間の節約になります。その時間を、本業に費やしましょう。

税理士紹介ネットワーク


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