還付されます。
たとえば、次のような事例があります。
当社は機械を製造している会社です。
1. 先日、機械の発注があったので請書を作り、1万円の印紙を貼って先方に持参しました。
2. ところが、機械の設計変更をしたいので請書を書き換えてくれといわれ、新たに請書を作り直し別の1万円の印紙を貼って先方に渡しました。
3. 先方に渡すことなく不要となった請書の印紙はどうなるのでしょうか。
答え:還付されます。
「理由」
印紙税は課税文書の作成があった時に納税義務が成立するのですが、ここにいう「作成」とは、課税文書の単なる作成をいうのではなく、その文書をその目的に従って行使することをいいます。
請書は相手方に渡すことを目的として作成される文書ですから、その作成の時とは相手方に渡した時となります。
印紙は課税文書の作成の時までに貼り付けることが原則となっていますから、あらかじめ印紙を貼り付けたが、何らかの事情で、相手方に渡すことなく終わることがしばしば生じます。
このように、あらかじめ文書に印紙を貼り付けておいたが納税義務が成立しないまま終わった場合は、
結果からみれば納税義務がないにもかかわらず印紙税を納付したことになりますので、
その文書に貼り付けた印紙の金額に相当する金額は、過誤納金として還付の対象になります。
【肝付を受ける方法】
還付を受ける方法ですが、まず、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。
それには、「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。
「印紙税過誤納確認申請書」の用紙は税務署に用意してあります。したがって、印紙税の過誤納金の還付を受けようとする人は、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑を税務署に持参すればよいようになっています。
税務署長は、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書に貼られている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して返戻するほか、
過誤納金を還付することになります。
この場合、還付は現金を直接渡すことはしないで、銀行か郵便局を通じてなされますから、還付金を受け取るまでには若干の日数をみていただくことが必要です。
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