やったことはないけどやってみたい。でも、確定申告をしないといけないなんて、面倒だ。
そう思っていませんか?
国税庁や総務省のサイトによると、確定申告が不要なサラリーマン等は、ふるさと納税先が5団体以内なら、確定申告しなくてもできるのです。
その制度を「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。
特例の申請には、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すればいいです。
流れとしては、次のとおりです。
@ ふるさと納税を行う人は、ふるさと納材先の自治体に、ふるさと納税の申込とワンストップ特例申請書の提出を行います。
A ふるさと納税先の自治体は、ふるさと納税を行う人の住宅地の市区町村に、住民税の控除に要な連絡を行います。
B ふるさと納税を行う人の住宅地の市区町村は、Aの連絡をもとに、ふるさと納税を行った人の翌年分の住民税の減額を行います。
(参考)
確定申告をする場合は、以下のとおりです。
【対象者】
・5団体を超える自治体にふるさと納税を行った人
・医療費控除や雑損控除を受けるなど、確定申告しなければならない人
【計算方法・計算式】
ふるさと納税に係る控除額の計算の概要は、次のとおりです。
@ 所得税
(ふるさと納税額 − 2,000円)を所得控除(寄附金控除)
(所得控除額 × 所得税率(0%から45%が軽減(注))
所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。
A 個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額 − 2,000円) × 10%を税額控除
B 個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額 − 2,000円)× (100% − 10%(基本分)− 所得税率(0%から45%(注))
上記@およびAにより控除できなかった額を、Bにより全額控除(所得割額の20%を限度)します。
(注) 平成25年分から令和19年分については、所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加算した率となります。
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