こたえは、可能です。
社員の、役員も含めて、その健康増進のための費用は、会社の福利厚生費から支出してもいいことになっています。
ただし、本人が自分で勝手に行って、自分でお金を支払い、後から会社がその分の支給をするというのでは、だめです。
会社がマッサージ店などを手配し、料金も会社が負担するという形を取らなくてはいけません。
そして、希望すれば、すべての社員が利用出来るような仕組みになっていなければなりません。
使用状況をみたとき、役員など特定の人だけが利用していて、一般の社員がほとんど利用していないような場合には、認められません。
またこの場合、国家資格を持った整体師などには限られません。
一方、社員や役員個人が、マッサージやはりを利用したときの医療費控除については、
治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となります。
しかし、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。
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