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2023年11月11日

会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか?

会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか?

もちろん経費で落とせます。
この場合は、普通は接待交際費で計上することになります。

従業員を飲みに連れて行くということは、慰労という意味であり、会社から見れば接待交際ということになるという解釈です。
その場合、一部の社員だけを連れて行ってもかまいません。

一方、全ての社員を対象に、平等に連れて行くという場合は、福利厚生費として、会社の経費で落とすことができます。


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posted by 田中ケイ at 16:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 税金
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