法人でも、団体でも、社員になることはできます。通常は、「正会員」などと呼ばれます。賛助することを目的に入会している「賛助会員」は、社員ではありません。
また、法人の従たる事務所の性質を有する支店,支部,営業所等は,一般社団法人の社員となることはできません。
次に、設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。
2名が共同して定款を作成することになります。
実際、夫婦二人でも、一般社団法人は、作れてしまうのです。
一般社団法人の社員は、定款でどんな制限があっても、やむを得ない事情がある場合は、いつでも退社(退会)することができます。
設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。
タグ:一般社団法人の社員
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