答えは、一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。
公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,
収益事業を行うことも何ら妨げられません。
そして、一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
ただし,株式会社のように,営利、すなわち剰余金の分配を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできませんので、注意が必要です。
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