なるべく女性の近くには立たない。
両手は挙げておく。
など、気を使っておられると思います。
それでも、たとえば女性が悪意をもって、示談金を取るために、痴漢だと騒ぎだしたら、どうしようもありません。
そうなってしまったら、とにかく弁護士にその場で助けを求めるしかないでしょう。
弁護士の中には、そういった事態に、すぐに対応してくれる人がいますので、
頼らないという選択肢はないです。
痴漢だといって騒がれたらどうなるかは、次のとおりです。
1.痴漢と騒がれて適切に対処ができないと、まず、駅員室に連れていかれます。
2.被害者とされる女性、または周辺の乗客女性は、駅員から駅員室に行くことを
求められます。駅員室では駅員があなたに事情を聴いてくれることもありません。
3.しばらくすると警察官が駅員室にきて最寄りの警察署に連れていかれます。
4.裁判所が「勾留」や「勾留延長」という長期の身体拘束を許可する決定をすれば
最大で20日もの間、警察署にいることになります。
5.警察署から検察庁に送られ、検察官が起訴処分をした場合、刑事裁判が開かれることになります。
6.保釈がされない限り、裁判中も警察署の留置場、または拘置所にいることになります。最悪の場合裁判で有罪とされてしまい前科がついてしまうこともあり得ます。
このように、駅員室・警察署へ連れて行かれると、ベルトコンベアー方式で身柄拘束されてしまうのです。
駅員室や警察署に行く前に、少しでも早い段階で、弁護士にヘルプコールをしないといけません。
警察が電話をさせてくれなかったり、無理やり電話を切られるのではないかと心配するでしょうが、逮捕前の任意捜査の段階で、警察官に電話を取り上げる権限はありません。
警察官が電話を取り上げたり、勝手に電話を切ってしまうことは違法といえます。
電話をさせてくれなさそうな場合でも、「私には弁護士に電話をする権利があるはずだ」と言って、電話してください
弁護士からのアドバイスを受けて対応した後は、次のとおり主張して、堂々とその場を離れましょう。
「私には逮捕される理由がなく、ここにいる必要がないから帰らせてもらう。
私は逃亡もしないし、証拠隠滅もしないことは約束する。」
その場を離れる事が難しい場合は、
「弁護士から話があります」と言い、駅員や警察官に電話に出てもらい、
弁護士から、直接駅員や警察官と話をしてもらいましょう。
まとめとしては、痴漢冤罪に巻き込まれたら、とにかく知り合いの弁護士に電話をしましょう。
知り合いの弁護士がいないときには、次のような、あの今話題の弁護士保険もありますので、紹介しておきます。
<ご参考>
痴漢については、各都道府県の条例で、規制されています。
大阪府条例では、以下のとおりです。
○大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。
二 みだりに、姿態を撮影すること。
4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。
ただし、悪質な場合は、刑法の強制わいせつ罪で罰せられることになります。
『ぼくは痴漢じゃない!―冤罪事件643日の記録』
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image