永遠に同額のままというわけではなく1年ごとに変更できます。変更する場合、新しい事業年度が始まってから3ヵ月以内に決定しなければなりません。
従って、経営に携わっている役員は、期中に役員報酬を増額することはできないのです。
使用人兼役員であれば、使用人としての賞与を出すことはできます。
しかし、中小企業のオーナー社長にように、経営と所有を兼ねているような立場の人は、
使用人兼役員になることはできませんので、役員報酬を期中で増額することは、できないのです。
それでも期中に役員報酬を上げてしまったら、それは会社の費用に計上できないので、会社の所得となり、会社の経営者は、自分の所得税を払った上で、さらに法人税も払わないといけなくなります。
それでは、役員にボーナスを出すことはできるのでしょうか?
会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっていますので、経営者には、原則として、ボーナスは出せないことになっています。
だから、ボーナスを出した場合は、会社の費用とはならず、役員の所得に加算されることになります。
しかし、従業員にはボーナスがあるのに経営者にはないことはおかしいのではないか、というご意見もあると思います。
そこで、事前に決められた額を支払うのであれば、ボーナスの支給を認めましょう、ということになっています。
それが、「事前確定届出給与」というものです。
「事前確定届出給与」は、定時株主総会で決定してから1か月を経過した日、もしくは事業年度開始から4か月を経過した日のどちらか早い日までに、税務署に提出することになっています。
「事前確定届出給与」の届出では、ボーナスを出す理由を欠かなければなりませんが、資金繰りが楽である、などと書けば、その理由によって却下されることは、ほとんどないとのことです。
「事前確定届出給与」についての国税庁のホームページは、以下です。
[手続名]事前確定届出給与に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
【スバリ回答! どんな領収書でも経費で落とす方法】
には、
・飲食代、服代、住居費
・交際費、遊興費
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・人件費
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などいろいろな支出を経費で落とす方法を、元国税調査官の大村大次郎氏が記述されていますので、是非ごらんください。
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