しかし、これによって、本当に何をしなければいけないのか、不安になっている方は多いと思います。
そこで、簡単にわかりやすくまとめました。これによって不安を解消ください。
1.【電子取引データの保存】
電子帳簿保存法で義務付けられたのは、電子取引データの保存です。
(いつからか?)
2024年6年1月から、電子データについては、要件に従った保存が必要になります。
電子取引データの保存は、当初2022年1月からとなっていましたが、2年間猶予期間が設けられて、2024年1月からとなりました。
これは、対象者は、しなければいけません。
従って、2023年12月31日 日までに行う電子取引については、
保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば、問題ありません。事前申請等は不要です。
(電子データの対象)
請求書・領収書・契約書・見積書など。
これらの電子データを受領し、または送付した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
(対象者)
申告所得税・法人税に関して、帳簿書類の保存義務がある全ての方。
保存が必要な情報が含まれる電子データ を、受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。
例えば、電子メールの本文や添付ファイルで、請求書に相当する情報をやりとりした場合や、WEB 上でおこなった備品等の購⼊に関する領収書に相当する情報が、サイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があります。
その場合、PDF やスクリーンショットによる保存も可能です。
(どのように保存するのか?)
○改ざん防止のための措置をとる。
「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」。
改ざん防⽌のための事務処理規程を定めて守ることでも構いません。
○「日付・金額・取引先」で検索できるようにする。
・索引簿を作成する方法
・規則的な ファイル名を設定する方法
税務調査の際に、データのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる場合には、検索機能の確保は不要です。
2.【電子帳簿】
文書保存の負担軽減を図る観点から、各税法で保存が義務づけられている帳簿書類は、
システムの説明書等の備付け等の最低限の要件を満たせば、
プリントアウトせずに、作成した電子データのまま保存することができます。
(できます。ということで、しなければならない。ではないのです。)
・自己がコンピュータを使用して作成する決算関係書類
(例)損益計算書、貸借対照表 など
・自己がコンピュータを使用して作成する書類
(例)見積書、請求書、納品書、領収書などの“控え”
3.【紙の帳票のスキャナ保存】
文書保存の負担軽減を図る観点から、各税法で保存が義務づけられている書類は、
一定の要件の下で、紙のままではなくスキャナで読み取った電子データの形式で保存することができます。
(できます。ということで、しなければならない。ではないのです。)
これによって、
紙の保存スペースは不要になる。
経理のスピードアップ
リモートでの経費概算
ができるようになります。
しなければならないのか、できますというだけでしなくてもいいのか、を考えて
行動しましょう。
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タグ:電子帳簿保存法
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