答えは、イエスです。
税法では、事業の経費を計上するときに、領収書が必ずなくてはならない、とはなっていません。
領収書は、事業の経費を説明する一つの書類に過ぎないからです。
領収書には、いつ、どこで、だれに、何の目的で、いくら払った、ということを証明するものです。
レシートにもこれらがほとんど記載されていますので、レシートでも十分なのです。
「補足」
もらった領収書に、相手の印鑑が押してなかったとしても、領収書として認められます。
相手の印鑑があろうがなかろうが、自分が払ったものであれば、経費として認められます。
また、領収書のあて名が個人名であったとしても、会社の経費であるということであれば、経費で落とすことができるのです。
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