そして、一定の条件さえクリアすれば、税制上の優遇措置も受けることができます。
一般社団法人は、剰余金の分配、つまり株主への配当を目的としないという点で、株式会社と大きく異なります。
また、株式会社が、たった一人でも設立できるのに対して、一般社団法人は、理事会を置かない場合でも最低社員2人は必要です。
一般社団法人の主な特色は、次のとおりです。
・団体の公益性や目的は問わず、登記だけで設立可能。
・社員2名以上で設立可能。
・設立時の財産保有規制は設けない。
・社員、社員総会及び理事は必ず置くこと。
・理事会、監事又は会計監査人の設置が可能。
・設立時財産は必要ないが、基金制度の採用が可能。
一般社団法人を設立する流れは、次のとおりです。
1. 2人以上の発起人が、法人の内容を協議して、定款、事業計画、収支予算書などを作成します。
2. 設立時社員が内容を決定し、定款に実印を押印します。
3. 公証役場で定款の認証を受けます。
4. 法務局で設立登記の申請をします。この日が、法人成立の日となります。
5. 登記申請から約1週間で登記事項証明書が取得できますので、それをもって、銀行口座の開設や各種の届出をします。
あなたもチャレンジしてみませんか。
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