では、実際には、どういった場合に、名誉毀損罪は成立するのでしょう。
刑法をみてみますと
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
とされています。
「人」とは、自然人のほかに、法人や、法人格を有しない団体も含まれます。
ここで保護される名誉は、外部的名誉、すなわち、世評や名声といわれるものです。
気を付けないといけないのは、「公然と事実を提示し」のところです。
「公然」とは、提示された事実を、不特定、または多数の者が認識できる状態をいいます。
特定かつ少数の者に事実を提示した場合でも、伝播して不特定または多数の者が認識しうる可能性があれば、公然と言えます。
問題は、「事実を提示し」です。事実の内容は、真実であっても虚偽であっても、公知の事実でも、不公知の事実でもよいとされているのです。
たとえば、インターネットの掲示板に、「誰それは、過去に罪を犯して刑務所に入っていたことがある」との真実の事実を書いても、名誉毀損罪は成立するのです。
もっとも、人の名誉を毀損した行為が、公共の利益に係り、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあると認められた場合で。事実が真実であると証明がなされたときは、名誉毀損罪で処罰されることはありません。
これが、よく雑誌に記事が掲載されて、裁判になっているケースですね。
なお、死者の場合には、虚偽の事実を提示してその名誉を毀損した場合にのみ、名誉毀損罪が成立します。
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