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2015年11月02日

超初心者向け知的財産のお話 その1

知的財産”という言葉より、”特許”という言葉のほうが

馴染み深いですよね。

特許というと、スマホをめぐってサムスンvsアップル、

iPS細胞の特許戦略だとかTVでやってました。

特許は知的財産の中の一つの制度なので

ここでは、しっかり分けてお話します。



知的財産権の種類は以下のようなものがあって

それぞれを守る法律があります。

1.特許(自然法則を利用した高度な技術的思想)
  →特許法

2.実用新案(高度じゃない考案)
  →実用新案法

3.意匠(デザイン)
  →意匠法

4.商標(トレードマークとか決まり文句など)
  →商標法

5.種苗(植物の品種など)
  →種苗法

6.営業秘密(ノウハウなど)
  →不正競争防止法

7.著作権(ご存知のとおりです)
  →著作権法

など。

また、今はグローバル化社会ですので各国の法律

だけでなく、さまざまな条約でも知的財産権が保護

されてます。


それぞれの内容については、これからお話しますが

ざっくりと知的財産の考え方というか”想い”について

かえるくん なりの解釈をお話させてもらいます。

特許を例にとると分かりやすいと思います。


”他人のふんどしで相撲をとっちゃだめ”なのが基本

でも、人類の役に立つ発明、たとえば新薬の開発

とか、人々を助けることができる画期的技術とか

そういうのを発明者が独占するのは”人道的に

間違っています。

とはいえ、発明する人は、遊びたいのを我慢して

一生懸命勉強して、お金だってそのために使ったり

しているわけで、何の恩恵もなく、研究の成果を

万人に提供するのでは割に合いません。

がんばった分だけ、経済的にも環境的にも幸せに

なっていいと思います。

だから、特許法は秘密を教えてくれる代わりに、

一定期間、その特許で独占的にお金をもうける事

を保障してくれます。

さらに優秀な人が次の発明に取り組めるように

必要な経済的環境を与えようとしてくれます。


ただ、便利なことや医薬品など人の命に関わる

ことは、できるだけ早く、無償で使いたいもの。

とくに、技術開発にお金がかけられない貧しい

国々は、そう思うでしょう。


特許をめぐっては、そんな”人道”と”儲け”を

めぐって先進国と途上国が常に争いをしてます。

TPPなんかも農業だけでなく、知的財産も

大問題でした。

実際、悲しいことに、世の中は自分たちの儲け

だけのために知的財産を利用しようとする人や

会社があふれています。

知的財産の世界は、”本音と建前”が残念なほど

くっきりと存在する世界です。




















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