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2015年12月07日

超初心者向け知的財産のお話 その33

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かえるくんです

専用実施権のお話です。

特許権者が取得した特許権に掛かる発明の実施を

「あなただけに実施させます、他の会社には実施させません、自分たちも実施しません」

というものです。

かなり強力な権限です。さらに専用実施権を与えられた者は、特許権者ではないですが、

無断で発明を実施する者に対して、差し止め損害賠償請求する権限や、設定の範囲で

通常実施権を許諾したり、質権を設定することができたり、権利として移転もできます。

専用実施権は、以上のように強力な権限なので特許庁に登録(専用実施権の設定)して

初めて効力を有する独占排他的権限と成っています。

ただ、あくまでも特許権は特許権者のものですので、専用実施権の範囲を決めることが

できます。

例えば、XYZという特許権で、専用実施権としてYとZの部分だけ専用実施権を認めるなど

部分設定(もちろん、全部もできます)もできます。





次回は専用実施権などを設定する”特許原簿”についてお話します。




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