2015年12月06日
超初心者向け知的財産のお話 その32
かえるくんです
今回は通常実施権のお話です。
特許権を取得した企業などは、特許権に掛かる発明を独占的に実施するほかに
対価(お金やクロスライセンスなど)を得て、その実施をすることを許諾することができます。
その権利を通常実施権といいます。特許権者から通常実施権を取得した企業は、その発明
を実施できますが、あくまで実施を許されてるだけで、独占することはできません。
特許権者は他の企業(複数企業)にも同時に通常実施権を与えることができます。
もちろん自社でも実施できます。また通常実施権にはもう一つあります”法定通常実施権”です。
法定通常実施権は特許法上の定められた条件下において、特許権を有していない者が
持つことができる通常実施権です。
法定ですから、誰の許しも不要で法律で守られてる権利です。
法定通常実施権を取得できるパターンは、前回お話した職務発明によるほかに、先使用権があります。
中用権、後用権というのもありますが、中用権、後用権の話は後日します。
先使用権は、その発明をした人が特許権を取得する意思がなくて、ただ自分たちで
使っていたり、準備をしていたりした後に、他の人が同じ発明をして特許権を取得
した場合に発生します。
特許権を持つ人でも、自分たちが特許を取得する前に、発明して自分たちだけで実施
している人に、使うのを止めろとは言えません。自分たちより先に発明した人ですからね。
(例)
2000年 A社がXを発明、権利化せず実施もしくは実施の準備
2001年 B社がXを発明、特許権取得
この場合、B社に特許権が発生しますが、A社も通常実施権を取得するので、B社は
A社が発明を実施することについて何も言えません。
ですが、お金を貰って権利を与えたりできるのはB社のみです。
前回の職務発明では、特許権を従業者が取得しても会社側は堂々と発明を実施でき
ました。この場合も権利をやりくり出来るのは従業者であって会社側ではありません。
次回は専用実施権のお話です。
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