2016年03月24日
超初心者向け知的財産のお話 その59
かえるくんです
前回の台湾知財セミナーのお話に関連することです。
特許保護期間の延長はTPPで米国が強く求めている
新薬の特許保護の1項目です。
そのほか
新薬のデータ独占保護、特許リンケージがあります。
今回は特許リンケージのお話です。
日本では新薬の特許保護期間が切れると、後発医薬
品(ジェネリック医薬品)の販売が可能となります。
後発医薬品メーカーが販売許可を求めてきた際に、
新薬メーカーに連絡は入りません。
特許リンケージは、後発薬メーカーがジェネリック医薬
品の販売許可を申請すると、新薬メーカー(特許権者)
に連絡が行き、一度、お伺いを立てる形になります。
この通知メカニズムを「特許リンケージ」といいます。
その間、販売許可証の発行は一時停止となり、場合に
よっては差止請求など法廷にもちこまれ、迅速はジェネ
リック医薬品の販売ができなくなります。
大手製薬メーカーを抱える米国にとって
特許保護期間の延長
新薬のデータ独占保護
で権利期間を延長して
特許リンケージ
で後発医薬品の販売を遅らせること
は国益にかなうのでしょう。
ことは人の命に直結する医薬品です。
経済的な弱者や後進国へのジェネリック医薬品の
供給に支障が出ないように、かつ、新薬開発にも
ブレーキがかからないようなバランスが全てですね。
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