警視庁原宿警察署が、捜査案件とはまったく関係のない自宅を、大麻取締法違反の疑いで家宅捜索しました
原宿警察署の男性警部補ら2人は、事件の関係先として携帯電話の番号を特定した上で自宅を家宅捜索しましたが、そもそも当該の電話番号が誤っていたようです。
原宿警察署の捜査員4人が、関係先とされていた場所の家宅捜索を行い、事件とは関係のない家の住人を原宿署に任意同行させて、1時間にわたり取り調べをおこなったところ、この住人が事件とは無関係だったことが判明しました。
警視庁は家宅捜索を行った住人に対して謝罪のみで済ませ、捜査に問題がなかったか等の経緯を調べてるとしています。
原宿署の吉田直人署長コメント
「警察への信頼を大きく損なう事案であり、再発防止を徹底する」
警察に問題があるのは当然として
家宅捜査令状を出した裁判所こそが元凶です
裁判所は審査することも無く、事務手続きとして令状を出します
これでは「裁判所の許可を得る」という法整備が虚しくなります
「任意同行」ということになっていますが
任意で同行するまでは、警察官はてこでも動かない
ということです
警察官は無線で交代を呼べますが、対象者は半永久的に任意同行を求められ続けます
これは任意とはかけ離れています
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