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2022年11月16日

元滋賀県警彦根署長が警察官時代に習得した逮捕術を使い傷害罪で起訴

2021年11月22日
元滋賀県警彦根署長73歳が、2020年3月19日に滋賀県草津市の駐輪場で、知人男性の首を背後から左腕で締め付けるなどして、首の捻挫など全治約2週間のけがを負わせたとして傷害罪に問われていた公判で、大津地検は懲役1年を求刑しました。

元滋賀県警彦根署長から障害を受けた48歳の男性は、元滋賀県警彦根署長が犯行当時に経営していたスナック代金の未払いがあり、首を絞められて財布を奪われたとして、元滋賀県警彦根署長を強盗致傷の疑いで逮捕しましたが、その後傷害罪に訴因を変更しました。

大津地裁の横井裕美裁判官の法廷で、被告人と弁護側は無罪を主張しており、1審は2022年1月18日に結審する。


検察側の論告
「知人男性や目撃者の証言に不自然な点はなく、けがの状況とも整合する」
「被告は、警察官時代に習得した逮捕術を使って暴行を加え、内容は危険で悪質。」
「謝罪はなく反省の態度も皆無」


弁護側の最終弁論
「被告の暴行は、男性に右腕を絡め取られて倒れ込んだことから、自身の身を守るためにとっさに取った行動で正当防衛が成立する」
「目撃者の証言やけがの診断書の信用性にも疑いがある」


被告の最終意見陳述
「男性が加えてきた暴行を制止するための正当防衛だ」
                                                  
証言による冤罪判決や誤認・勘違い・変遷・見間違いの起こり得る人間による証言を証拠として採用する魔女裁判には反対の立場であり
正当防衛が「行為と結果」のうち、日本の司法は「結果」に重きを置くために、効果的な正当防衛の権利が踏みにじられている現状も問題だとは思いますが

これは、本来なら強盗致傷罪で立件するべき事案だと思います
医療知識のない司法関係者ごときが、医療の専門家が出した診断書の信用性を疑うのはおこがましいことです
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