静岡市保険福祉長寿局に勤務する50代の男性職員が、不適正な事務処理をおこなったとして、減給1か月(10分の1)の懲戒処分となりました
静岡市保険福祉長寿局の職員は、市の遠距離通学に関する補助金申請の業務において、受給に必要な制度の改正が完了されていないにも関わらず、改正されたものと偽るなどして、申請者に支払い手続きを行うなど不適正な事務処理をおこなった疑いがもたれています。
事務処理のミスで減給1か月なら理解できますが、意図的に不適正な事務処理をおこなう職員に減給1か月では、処分が軽いと言わざるを得ません
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