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2024年05月17日

陸上自衛隊北部方面総監部の2等陸佐がパワハラで懲戒処分

2024年5月13日
陸上自衛隊北部方面総監部に所属する52歳の2等陸佐が、部下への指導がパワハラに該当するとして、2024年5月13日付で停職30日の懲戒処分となりました

陸上自衛隊北部方面総監部の2等陸佐は2022年6月から23年11月までの間に、3人の部下に対して能力不足などを指摘した際に大声を出した疑いがもたれています。

この2等陸佐から指導を受けた部下の1人は、その後、精神疾患を発症したということです。 


陸上自衛隊北部方面総監部は、大声による指導をパワハラと認定しました。
                                                  
パワハラ被害者が精神疾患を発症したということでパワハラ事案としては重い処分になりました
パワハラの処分が軽くなることは無く、今後も処分が重くなるでしょう


能力に関する言及がパワハラに該当するのは理解できますが、大声をパワハラに認定するのは如何なものでしょうか
大声の認定をデシベル数の測定等により客観的に証明できるのでしょうか
「大声だと思った」という個人の感想や魔女裁判的な制度は許されません
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