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2023年11月12日

群馬県高崎区検察庁の副検事が「裁判を受ける権利」の侵害で民事賠償命令

2023年4月9日
群馬県にある高崎区検察庁の副検事が、「裁判を受ける権利」を侵害したとして民事訴訟を起こされ、前橋地裁が国に対して3万3000円の支払いをじる判決を下しました。

脅迫罪で罰金の略式命令を受けた後に正式裁判を請求した男性に対して、高崎区検察庁の副検事が、その請求を取り下げるよう迫ったことが、「裁判を受ける権利」を侵害したとが認定されました。


弁護士 アトム市川船橋法律事務所の弁護士コメント
「このような検察官の態度は、自身の事務処理やプライドを優先し、個人が平等に有する『裁判を受ける権利』を軽視したものに他なりません。


「法に定められた手続きを順守し、法律によって保護されている権利・自由をむげにすることがないよう自らの行動を省みてほしいと思います。」



略式手続とは、通常の「公判手続」によらず、100万円以下の罰金等を科す略式命令を発することができる司法手続きです。

日本では、起訴事案の7割から8割が、略式手続によって処理されています。

略式命令が出たことが告知されてから14日以内に、正式な裁判を行うことを請求することができます。



憲法による、個人の「裁判を受ける権利」の保障
適正な手続きの下、公平な裁判所での「裁判を受ける権利」を保護することで、各個人が自身の自由や権利を守る手段として裁判を利用することができ、また刑罰は行政機関に一方的に科されるのではなく、刑事裁判を経なければ科されない。
                                                  
なぜ、検察がプライドをもてるのでしょうか
日本は、刑事事件で起訴されると99.9%が有罪となる魔女裁判国家です
ましてや、検事と判事が交換人事で一体化しています
同じ省庁の役人同士が争うことはありません
警察官犯罪や外交人犯罪への不起訴連発も横行しています
検察でいることに「恥」以外の感情を持てるのが不思議でなりません

日本人は、憲法で「裁判を受ける権利」を保証されていますが、公平な裁判を受ける機会は失われているのではないでしょうか


法務省関係者は、刑事事件だけではなく民事事件でも公務員としての懲戒処分を受けるべきです
宗教法人においても、民事事件での解散請求の可能性があります
検察官による職務中の行動による民事訴訟ですから、これを軽く考えている法務省は解体するべきでしょう


3万3000円の支払い命令ではあまりにも安い
判決では原告の主張を認めるような姿勢を見せながら、賠償額を低くする
弁護士費用の方が高額になる判決を積み重ねることで、法務省が国家賠償させないように働きかけているのと同義です

国家賠償の支払い命令の金額が他の民事訴訟より低くなるのが、法務省の悪質さを露呈しています
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