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プロフィール

はぴせ
元会社員の後期高齡者。自称平均的な日本人。札幌市出身、東京都在住。「心と体の健康維持・増進」を願い、求める極意は「自然体」で「頑張りすぎない程度に頑張って」日々を暮らすこと。
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2012年07月04日
A154・「健康」は、一に「食品」二が「薬」、お助け役で「健康食品」(2)
(前回)
1、「健康食品」と消費者の問題
2、体験談

(今回)
3、口に入れるものは、法律で「薬」と「食品」に区別されている

薬事法、食品衛生法という法律があって、口に入れるものは「薬」と「食品」に区別されています。

「薬」;  医薬品医薬部外品があり、薬事法で定義、管理される。
「食品」; 保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品)
      食品衛生法、健康増進法で管理され、
      定められた栄養機能のみ効果、効能の表示を認められている。
      一般食品
       いわゆる健康食品。食品衛生法で管理され、
       効果、効能の表示は薬事法違反となる。

医薬品、医薬部外品、保健機能食品として認められたもの以外のものは、いわゆる「健康食品」であることを良く知っておくことが大切です。

4、注意しておきたいこと

「健康食品」とか「サプリメント」とかの広告を見て「良さそうだから」と使い始めます。これを繰り返し、ふと気がついたら5つも6つも飲んでいる。こんなケースが多々あるのではないでしょうか。

何も害がなく、それで気持ちが落ち着くのなら、それもアリかも知れません。

しかし、何も害がないと思っている内に、期待しながら効果がないままに年月が経過している内に、病気が進んでしまう。こんなことになっては大変です。

健康食品は、正規の治療に対して「補助的」ですが、手近であるが故に安易に考え、思わぬトラブルに遭うことは避けたいものです。

服用しても効果がないだけでなく、「他の物とあわせて服用する」など用い方に拠っては逆に害になることもあります。

薬草といわれるものは自然界に驚くほど多くの種類があります。昔から薬効ありと伝えられ、科学的根拠が実証されたものは「薬」として認定され、法律で管理されています。

それ以外の薬効ありと言われるものを「薬効を表示して販売」することは法で禁止されています。これは事故を防ぐためには必要なことと納得します。

そうは言っても、認可されていない全てを否定するのは適切ではないと思います。「認可」までに何年もの長い年月を要する為もあってか、未認可の品が様々な表現で出回る事も現実なのかも知れません。

この辺りはよくわきまえることによって、法の網の目をくぐるような、持病や高齢化など消費者の健康不安につけ込んだ言葉巧みな宣伝に惑わされないよう、私たちはより利口になるべきだと思います。

こう心がけているだけで、結果は随分違ってくるように思います。(続く)




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