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2021年07月08日

厚生年金とは?

年金は受給開始年齢や受給額が

話題になることが多いですね。

自分はどこに該当するの?

年金はいつからもらえるの?

と思われる方も多いのではないでしょうか。

今日は厚生年金を中心に

受給開始年齢や受給額について書きます。

★厚生年金とは?

まず厚生年金とは何なのでしょうか?

国内に住所を有する20歳以上

60歳未満の全ての人が加入している

年金制度が「国民年金」という制度です。

それに加えていくつかの条件を

満たした上で、雇用されている人が

加入するものが「厚生年金」です。

それぞれ別個に加入するものではなく

厚生年金の場合は加入することで

自動的に国民年金への加入となり

年金保険料の支払いや各種手続き

などは会社を通して行われるため

あまり実感がないことが多いでしょう。

★年金保険料はいつ払っているの?

次に年金保険料の支払いは

どうなっているのでしょう?

厚生年金の場合、雇用されている

前提ですので毎月の給与および

賞与からの天引きになっています。

給与明細にも必ず

「厚生年金」や「年金」

などの記載がされているので

確認してみてください。

また、保険料は給与額を基に

決定されますが、毎月の給与自体が

残業代などの要因で変動があり

それに合わせていると手続きが

煩雑になってしまうので、毎年1回

「標準報酬月額」
(賞与の場合は「標準賞与額」)

という基準額のどこに該当するかを

個人ごとに決定して、それに

合わせて徴収されます。

国民年金との大きな違いは

国民年金の場合は全額自己負担ですが

厚生年金は国民年金部分も含めて

その半分が事業主負担となっている

点です。もし厚生年金の対象となっていた

人が、退職をして自分で国民年金に

加入した場合、保険料額の大きさに

驚く事もあるでしょう。

★老齢年金の受取開始はいつから?

一口に厚生年金といってもいくつか

種類がありますが、対象年齢になったら

受給できる「老齢年金」の受け取りに

ついて解説します。

先ほども述べたように、厚生年金には

国民年金の部分も含まれています。

したがって、その含まれた部分が

「老齢基礎年金」

雇用されて勤務したことによる

厚生年金部分を

「老齢厚生年金」

と呼び、それぞれ受取開始の条件が

あります。

1.老齢基礎年金

受取開始年齢は原則65歳です。

繰り上げ受給として60歳から

65歳になるまでの間に受給

または繰り下げ受給として

最も遅くて70歳から受給に

変更も可能です(1ヶ月単位)。

繰り上げた場合、請求をした時点に

応じて減額された金額が一生涯支給

0.5%×繰り上げ月数分の
支給額減(60歳からの場合30%減額)

繰り下げた場合、請求をした時点に

応じて増額された金額が一生涯支給

0.7%×繰り下げ月数分の
支給額増(70歳からの場合最大42%増額)


2.老齢厚生年金

こちらも老齢基礎年金と同様に

原則65歳からの支給開始となっています。

こちらは原則繰り下げ制度のみです。

ただし、誕生日が

昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男性
および
昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女性

については

「特別支給の老齢厚生年金」

というものがあり、誕生年によって

60歳〜64歳での受給開始となっています。

老齢厚生年金については、老齢基礎年金を

繰り上げた場合にのみ同時に繰り上げが

可能になっています。

★年金の受給額はいくらになるの?

最後に年金の受給額がどうなっているのか?

1.老齢基礎年金

こちらは年金保険料を20歳〜60歳の40年分

全て納めると令和2年度の金額で

「年額78万1700円(月額6万5141円)」

になります。未納期間や一部免除期間が

ある場合は所定の計算式で減額されます。

また厚生年金加入期間のみでなく

国民年金加入期間があり、その間に

付加保険料も納めていた場合は

その分が年金額に加算されます。

2.老齢厚生年金

こちらは報酬比例と呼ばれ、先述の

標準報酬月額を平均したものに所定の

計算をした報酬比例部分(以下のA+B)

に加えて対象者がいる場合の

加給年金(C)の合計になります。

また、特別支給の老齢厚生年金を

受けている人が65歳に達すると

65歳未満で支給される定額部分と

65歳以上で支給される老齢基礎年金

を比較した場合、当面の間定額部分の方

が高額となるため

年金の減額を防ぐために経過的加算額(D)

も追加されます。

A:平均標準報酬月額×7.125/1000×
  平成15年3月までの加入期間の月数
B:平均標準報酬額×5.481/1000×
  平成15年4月以降の加入期間の月数
C:65歳未満の配偶者・1人目2人目の子
  (条件付き)がいる場合:1人22万4900円
  3人目以降の子:1人7万5000円
D:定額部分(1630円×1.000×被保険者期間の月数)
 −老齢基礎年金額

いずれも受給額の計算はその人の

標準報酬月額によって千差万別です。

現在年金保険料を支払中の人に

ついては、日本年金機構が用意している

「ねんきんネット」

と呼ばれるサービスを利用することで

年金額の試算ができますので

そちらの利用をお勧めします。

厚生年金制度について必要な部分のみを

簡潔に書きました。

しかし例外やさまざまな条件で

計算が複雑になっています。

最終的にはご自身で年金事務所へ

確認するか、社会保険労務士などに

ご相談すると確実といえます。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

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開催日:7月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
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例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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