2018年12月01日
会社員は20年以上勤めてから辞めたほうが得
会社員は20年以上勤めてから辞めた
ほうが得ですよ。
厚生年金に20年以上加入していた本人が
65歳到達時点
(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
で、その方に生計を維持されている
配偶者または18歳未満の子どもがいる
ときに、加給年金が付きます。
これは、扶養手当のようなものです。
現在、独身の方でも、65歳の2日前までに
婚姻届けを出せば加給年金の対象になります。
では加給年金のポイントを書いてみます。
★加給年金をもらうための条件
加給年金をもらうための条件は、本人が
厚生年金に原則20年以上加入していること
配偶者がいること
その配偶者の年収が850万円未満であること
(生計を維持されていること)
配偶者は厚生年金に20年以上加入していない
ことが必要です。
この条件を満たすと、本人が65歳到達時点
(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
から配偶者が65歳までになるまで
「加給年金」
をもらえます。
配偶者が65歳になると加給年金の受給権は
なくなりますが、代わりに配偶者の
老齢基礎年金に振替加算が付きます。
振替加算は一生涯受け取ることが可能です。
離婚してなくなることはありません。
このように、加給年金は厚生年金加入者で
あった本人の年金にプラスされるもの
振替加算は配偶者の年金にプラス
されるものです。
分かりやすいように
以下、本人を夫、配偶者を妻と
仮定して説明します。
★いくらもらえるの?
加給年金額は、夫(受給権者)の生年月日
によって異なります。
昭和18年4月2日以降の場合
平成30年度、年額389,800円
(加給年金額224,300円+特別加算額165,500円)
になります。
振替加算の額は妻が昭和61年4月1日に
59歳(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)
の方は、配偶者加給年金額と同額の224,300円で
年齢が若くなるごとに金額は下がっていき
昭和61年4月1日に20歳未満
(昭和41年4月2日以降生まれ)
の方には支給されません。
子どもの加給年金額(年額)は
第1子・第2子は各224,300円
第3子以降は各74,800円となります。
子どもが18歳到達年度の末日
(1・2級の障害ある子どもは20歳未満)
まで支給されます。
★加給年金をもらうためのポイント
●年収850万円未満とは?
加給年金を請求する時の妻の年収が
850万円以上であっても
5年以内に850万円未満になる
見込みであれば夫は加給年金を
もらえる可能性があります。
●配偶者の厚生年金加入期間は19年11ヶ月までとする
共働きで夫婦とも厚生年金に加入している
場合、両方とも20年以上加入すると
加給年金はもらえません。
たとえば、年下の妻の厚生年金加入期間
を19年11月ヶ月までとし
後は国民年金に加入します。
そうすれば、加給年金が支給されます。
●妻が年下の場合
例えば、夫が20年以上厚生年金に加入している
場合、妻が65歳になるまで
夫に加給年金が支給されます。
年の差があるほど、夫は長く加給年金を
受け取れます。
加給年金額(特別加算額含む)は
年額約40万円ですので
妻が5歳年下であれば約200万円
10歳年下であれは約400万円
20歳年下であれば約800万円
加給年金をもらえることになります。
一方、年上の妻の場合は、加給年金は
もらえません。ただし、夫が65歳に
なった時点から妻の老齢基礎年金に
振替加算がプラスされます。
●独身者は65歳になる2日前までに
婚姻届けを出すと加給年金をもらえる
配偶者がいない場合、加給年金は
支給されません。
しかし、65歳になる2日目までに
婚姻届けを出せば加給年金を
もらうことが可能です。
なお、配偶者は法律婚のほか
事実婚も含みます。
これから婚姻する方、再婚する方は
年の離れた若い配偶者ほど
加給年金は多くもらえます。
社保(厚生年金・健康保険)にはこんなに
手厚い制度があります。
でも国保の方でも社保(厚生年金・健康保険)
に加入出来ます。
その仕組を弁護士と会計士と共に作りました。
毎月無料合同セミナー開催してますが
12月はお休みです。次回は1月24日に
開催します!
それまでに知りたい方は
簡単な無料試算はいつでも
受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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厚生年金に20年以上加入していた本人が
65歳到達時点
(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
で、その方に生計を維持されている
配偶者または18歳未満の子どもがいる
ときに、加給年金が付きます。
これは、扶養手当のようなものです。
現在、独身の方でも、65歳の2日前までに
婚姻届けを出せば加給年金の対象になります。
では加給年金のポイントを書いてみます。
★加給年金をもらうための条件
加給年金をもらうための条件は、本人が
厚生年金に原則20年以上加入していること
配偶者がいること
その配偶者の年収が850万円未満であること
(生計を維持されていること)
配偶者は厚生年金に20年以上加入していない
ことが必要です。
この条件を満たすと、本人が65歳到達時点
(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
から配偶者が65歳までになるまで
「加給年金」
をもらえます。
配偶者が65歳になると加給年金の受給権は
なくなりますが、代わりに配偶者の
老齢基礎年金に振替加算が付きます。
振替加算は一生涯受け取ることが可能です。
離婚してなくなることはありません。
このように、加給年金は厚生年金加入者で
あった本人の年金にプラスされるもの
振替加算は配偶者の年金にプラス
されるものです。
分かりやすいように
以下、本人を夫、配偶者を妻と
仮定して説明します。
★いくらもらえるの?
加給年金額は、夫(受給権者)の生年月日
によって異なります。
昭和18年4月2日以降の場合
平成30年度、年額389,800円
(加給年金額224,300円+特別加算額165,500円)
になります。
振替加算の額は妻が昭和61年4月1日に
59歳(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)
の方は、配偶者加給年金額と同額の224,300円で
年齢が若くなるごとに金額は下がっていき
昭和61年4月1日に20歳未満
(昭和41年4月2日以降生まれ)
の方には支給されません。
子どもの加給年金額(年額)は
第1子・第2子は各224,300円
第3子以降は各74,800円となります。
子どもが18歳到達年度の末日
(1・2級の障害ある子どもは20歳未満)
まで支給されます。
★加給年金をもらうためのポイント
●年収850万円未満とは?
加給年金を請求する時の妻の年収が
850万円以上であっても
5年以内に850万円未満になる
見込みであれば夫は加給年金を
もらえる可能性があります。
●配偶者の厚生年金加入期間は19年11ヶ月までとする
共働きで夫婦とも厚生年金に加入している
場合、両方とも20年以上加入すると
加給年金はもらえません。
たとえば、年下の妻の厚生年金加入期間
を19年11月ヶ月までとし
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そうすれば、加給年金が支給されます。
●妻が年下の場合
例えば、夫が20年以上厚生年金に加入している
場合、妻が65歳になるまで
夫に加給年金が支給されます。
年の差があるほど、夫は長く加給年金を
受け取れます。
加給年金額(特別加算額含む)は
年額約40万円ですので
妻が5歳年下であれば約200万円
10歳年下であれは約400万円
20歳年下であれば約800万円
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一方、年上の妻の場合は、加給年金は
もらえません。ただし、夫が65歳に
なった時点から妻の老齢基礎年金に
振替加算がプラスされます。
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婚姻届けを出すと加給年金をもらえる
配偶者がいない場合、加給年金は
支給されません。
しかし、65歳になる2日目までに
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もらうことが可能です。
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事実婚も含みます。
これから婚姻する方、再婚する方は
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社保(厚生年金・健康保険)にはこんなに
手厚い制度があります。
でも国保の方でも社保(厚生年金・健康保険)
に加入出来ます。
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12月はお休みです。次回は1月24日に
開催します!
それまでに知りたい方は
簡単な無料試算はいつでも
受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
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例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
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なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
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思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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