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2018年12月01日

会社員は20年以上勤めてから辞めたほうが得

会社員は20年以上勤めてから辞めた

ほうが得ですよ。

厚生年金に20年以上加入していた本人が

65歳到達時点
(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

で、その方に生計を維持されている

配偶者または18歳未満の子どもがいる

ときに、加給年金が付きます。

これは、扶養手当のようなものです。

現在、独身の方でも、65歳の2日前までに

婚姻届けを出せば加給年金の対象になります。

では加給年金のポイントを書いてみます。

★加給年金をもらうための条件

加給年金をもらうための条件は、本人が

厚生年金に原則20年以上加入していること

配偶者がいること

その配偶者の年収が850万円未満であること
(生計を維持されていること)

配偶者は厚生年金に20年以上加入していない

ことが必要です。

この条件を満たすと、本人が65歳到達時点
(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

から配偶者が65歳までになるまで

「加給年金」

をもらえます。

配偶者が65歳になると加給年金の受給権は

なくなりますが、代わりに配偶者の

老齢基礎年金に振替加算が付きます。

振替加算は一生涯受け取ることが可能です。

離婚してなくなることはありません。

このように、加給年金は厚生年金加入者で

あった本人の年金にプラスされるもの

振替加算は配偶者の年金にプラス

されるものです。

分かりやすいように

以下、本人を夫、配偶者を妻と

仮定して説明します。

★いくらもらえるの?

加給年金額は、夫(受給権者)の生年月日

によって異なります。

昭和18年4月2日以降の場合

平成30年度、年額389,800円
(加給年金額224,300円+特別加算額165,500円)

になります。

振替加算の額は妻が昭和61年4月1日に

59歳(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)

の方は、配偶者加給年金額と同額の224,300円で

年齢が若くなるごとに金額は下がっていき

昭和61年4月1日に20歳未満
(昭和41年4月2日以降生まれ)

の方には支給されません。

子どもの加給年金額(年額)は

第1子・第2子は各224,300円

第3子以降は各74,800円となります。

子どもが18歳到達年度の末日
(1・2級の障害ある子どもは20歳未満)

まで支給されます。

★加給年金をもらうためのポイント

●年収850万円未満とは?

加給年金を請求する時の妻の年収が

850万円以上であっても

5年以内に850万円未満になる

見込みであれば夫は加給年金を

もらえる可能性があります。

●配偶者の厚生年金加入期間は19年11ヶ月までとする

共働きで夫婦とも厚生年金に加入している

場合、両方とも20年以上加入すると

加給年金はもらえません。

たとえば、年下の妻の厚生年金加入期間

を19年11月ヶ月までとし

後は国民年金に加入します。

そうすれば、加給年金が支給されます。

●妻が年下の場合

例えば、夫が20年以上厚生年金に加入している

場合、妻が65歳になるまで

夫に加給年金が支給されます。

年の差があるほど、夫は長く加給年金を

受け取れます。

加給年金額(特別加算額含む)は

年額約40万円ですので

妻が5歳年下であれば約200万円

10歳年下であれは約400万円

20歳年下であれば約800万円

加給年金をもらえることになります。

一方、年上の妻の場合は、加給年金は

もらえません。ただし、夫が65歳に

なった時点から妻の老齢基礎年金に

振替加算がプラスされます。

●独身者は65歳になる2日前までに
 婚姻届けを出すと加給年金をもらえる

配偶者がいない場合、加給年金は

支給されません。

しかし、65歳になる2日目までに

婚姻届けを出せば加給年金を

もらうことが可能です。

なお、配偶者は法律婚のほか

事実婚も含みます。

これから婚姻する方、再婚する方は

年の離れた若い配偶者ほど

加給年金は多くもらえます。

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手厚い制度があります。

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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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