2018年11月30日
国民健康保険の手続き方法
毎日社会保障や税金等の真面目で面白くない?
投稿をさせて頂いてますが、国民健康保険の
加入方法について書いてみたいと思います。
★国民健康保険の手続きについて
国民健康保険とは、国民の皆が医療保険の恩恵
にあずかれるよう、社会保険に入っていない人など
は全員が入らなければならない保険制度です。
これによって全国民が病気やケガをしたとき
に保険の対象になれます。
その国民健康保険ですが、国民と名は付いている
ものの、運用自体は各市区町村が運営しています。
そのため引っ越しや氏名の変更、会社の社会保険
から国民健康保険への変更、出生や死亡などが
あった場合、市区町村役場に行って遅滞なく
手続きをする必要があります。
★そもそも国民健康保険とは何か
国民健康保険の手続きの説明の前に
簡単に国民健康保険とは何かを
説明したいと思います。
社会保険とはどんな違いがあるのか
などいろいろと疑問をお持ちの人も
多いかと思いますので。
★国民健康保険は市町村が運営する医療保険
国民健康保険は、市区町村が運営する
医療保険で全国にありますが
運営するのはあくまで市区町村
単位なので、金額や条件、保険料は
住んでいるところによって多少違います。
国からは補助金が出ていますが
あくまで運営主体は市区町村です。
そこから被保険者がケガや病気などを
したときに医療費を決められた割合分
負担するものです。
★病気やケガによる医療費の自己負担額が3割
3歳〜69歳までの年齢の人は、国民健康保険で
カバーされる医療費は7割で、残りの3割を
自己負担で支払います。
うちの子は風邪をひいても医者で200円
しかはらったことはないぞ
と思う人もいるかもしれませんが
それは義務教育就学児医療費助成制度
(義務教育の間の学生の医療費を助成する)
いわゆるマル子という制度によって
医療費を助成しているからです。
もしマル子の所得制限を超過した場合は
原則通り3割負担になります。
乳幼児医療費助成制度(マル乳)も同じです。
3歳未満の人は2割(ただしマル乳)
70〜74歳の方は1割
(所得制限を超えている人は3割)
の自己負担で支払います。
★国民健康保険で受けられる医療
国民健康保険が適用になる医療は
決まっており、診察、医療処置や手術
薬の支給、在宅医療および看護
入院及び看護(食事代は別)となります。
★国民健康保険が適用外になる医療
同じく医者にかかっても、国民健康保険の
適用外になる医療があります。
まず美容整形、健康診断、予防接種
正常分娩、経済上の理由による人工中絶
仕事上のケガや病気等、労災保険の
適用になる場合、ケンカや泥酔などによる
ケガや病気、歯科材料費(金歯など)
人間ドックです。
★国民健康保険と社会保険の違い
社会保険とは、会社に就職している正社員か
正社員の4分の3以上働いている人が
入る保険です。
運営者は、市区町村ではなく協会けんぽ
または各社会保険組合というところに
なります。保険料は、国民健康保険が世帯単位で
収入と加入者の人数、年齢などで計算される
のに対し、協会けんぽでは個人の年齢
収入などにより算出されます。
国民健康保険では扶養という概念が無く
加入者が増えるごとに保険額も上がるのに
対して、社会保険では扶養という概念があり
認定範囲内の親族ならば何人いても
保険料は変わらないのです。
あとは、国民健康保険が加入者のみが
支払っているのに対し、社会保険は労働者と
会社が保険を折半して支払っていますので
同じ家族構成でも社会保険のほうが実は
支払っている額は大きいということが
あります。
★国民健康保険の加入対象者
ではどんな人が国民健康保険に加入しなければ
ならないのか、これから対象者を見て
いきたいと思います。
★その市区町村に住んでいる
国民健康保険に入るには、まずその市区町村
に住んでいなければなりません。
これは国民健康保険の運営者が各市区町村
であること、市区町村ごとに支給金額や
保険料、条件などが若干違うことからです。
★職場の健康保険に加入していない
職場の保険に加入しているということは
社会保険に加入しているということ
ですから、国民健康保険に入る必要は
ありません。
国民健康保険の加入者は
自営業者、農業、漁業に携わっている人
およびその家族
パート、アルバイトで職場の社会保険
に加入していない人
退職などにより、職場の健康保険を
辞めた人とその家族、外国人登録をして
いて日本に1年以上滞在している人です。
これらの人は、加入意思の有無に
かかわらず、全員加入することと
決められています。
★生活保護を受けていない
生活保護を受けている人は
国民健康保険に加入できません。
ではどうするのかというと
生活保護の人は病気、ケガなどの場合
医療扶助というものを、生活保護費とは
別に受けれることになっているためです。
よって国民健康保険に加入する
必要はないのです。
★どうして国民健康保険に加入するのか
これは、国民の全員を何らかの医療保険
に加入させて、国民皆保険を達成しよう
という流れの中で決まったことです。
1955年ごろまでは
農業、自営業者、零細企業の従業員を
中心として無保険の人が約3,000万人と
国民の3割もいました。
それが社会問題になっていたのを
是正しようとしたのです。
1958年に国民健康法が制定され
1961年には全国の市区町村で
国民健康保険事業がはじまり
国民の全てが病気やケガのとき
保険で医療機関にかかることが
出来る体制が確立しました。
このおかげで、病気やケガをしても
あまりお金の心配をせずに医療機関
に行くことが出来るように
なったのです。
もしも保険がないと大変なことに
なります。例えば、ニューヨークで
盲腸の手術を受けた人が8日間入院
して800万円も請求されたなどという
事例があるそうです。
アメリカは特に医療費が高額なので
ちょっと極端な比較になってしまった
のですが、日本では保険適用で3割負担
だと盲腸の手術と入院で10万円か20万円
くらいです。
海外旅行に行くときは保険に入って
おくといいですね。
それはともかくとして、国民健康保険の
ありがたさがわかります。
★国民健康保険の手続きができる人と場所
国民健康保険は大事な権利ですので
誰が、どこに手続きできるのかは
決まっています。
関係ない第三者は他人の健康保険を
手続きできないようになっています。
★手続きができる人
本人または同居の家族
★各種手続きをできる人
まず本人または同居の家族
(住民票に記載されていること)
で、手続きに来る人の身分証明書
(免許証、顔写真付きのマイナンバーカード
パスポートなど)
と、マイナンバーカード
(届出書類にマイナンバーを記載する
必要があるため)
国民健康保険証を持っていくことが必要です。
★代理人
代理人が国民健康頬県の手続きを
行うこともできます。
手続きする場所は同じで
書類が世帯主または該当者本人から
の委任状と受任者(窓口へ行く人)
の身分証明書
(運転免許証、顔写真付きの
マイナンバーカード、パスポートなど)
が必要になります。
なお、委任状による届け出の場合は
新しい健康保険証はその場では
渡されません。
後日、郵送で本人のところに送られてきます。
★手続きができる場所
保険年金課
国民健康保険の運営は市区町村ですので
市区町村役場の保険年金課で手続きします。
各市区町村事務所
国民健康保険の手続きは各自治体にある
市区町村事務所(出張所みたいなもの)
でも手続きできます。
★国民健康保険に加入する必要があるのはこんな時
国民健康保険に加入するときはこのようなときです。
なお、期限は、届出る資格を取得した日から
14日以内です。
この期限は守らないと、保険の無資格期間が
できてしまう可能性があるので
絶対に守りましょう。
★他市区町村から転入してきた時
国民健康保険は、各市区町村の運営ですので
他の市区町村から引っ越ししてきたときは
当然国民健康保険の引っ越し先への
加入手続きが必要です。
必要な書類は、引っ越した元の住所地で
発行された転出証明書と
本人確認用の身分証明書および
マイナンバーの個人番号カード
又は通知カードです。
市区町村によっては国民健康保険の
払込みに銀行口座振替を推奨している
ところもあるので
キャッシュカード、預金通帳、銀行届出印
を持って行った方がいい場合もあります。
各市区町村に電話で問い合わせてみてください。
★職場の健康保険をやめた時
会社を退職した場合には、国民健康保険に
移ることになるので、社会保険の
資格喪失証明書が必要になります。
退職者医療制度の対象者が職場の
社会保険を辞めた場合には
それに加えて年金証書が必要です。
それと、身分証明書とマイナンバー
の個人番号カード又は通知カードです。
★加入者に子供が生まれた時
国民健康保険の加入者に子供が生まれた
場合は、健康保険証と、母子健康手帳が
必要です。
それと身分証明書とマイナンバーの
個人番号カード又は通知カードです。
これで、新しく子供の分の国民健康保険
の加入と健康保険証の発行をしてもらえます。
★生活保護を受けなくなった時
生活保護を受けていた人が、保護を受けなく
なったときは生活保護の廃止決定通知書
を担当窓口に持参します。
それと身分証明書とマイナンバーの
個人番号カード又は通知カードです。
これで、健康保険証を再度交付して
もらえることになります。
★国民健康保険をやめるのはこんな時
今度は、国民健康保険の資格を喪失する場合です。
これも、早く手続きしないと次の保険に
入れなくなるので、迅速に手続きしましょう。
身分証明書も一応用意してください。
★他市区町村へ転出した時
国民健康保険は市区町村で運用しているので
別の市区町村に住所を移すときは引っ越す
ところの健康保険から離脱する手続きが
必要です。
この時に必要なものは、旧住所になる
保険証です。
★職場の健康保険に加入した時
社会保険に入った人は、国民健康保険には
入れませんから、脱退の手続きを取ら
なければなりません。
この時に必要なものは、国民健康保険と
職場の社会保険の両方の保険証です。
そして国民健康保険証を返却します。
★生活保護を受けるようになった時
生活保護を受けるようになったら
医療扶助が出るので、国民健康保険は
不必要です。
よって国民健康保険を辞める手続きを
取る必要があります。
必要な書類は、保険証と、生活保護開始
の決定通知書です。
これを窓口に提出します。
★死亡した時
死亡したら、医療保険からは当然抜ける
ことになるので、保険証と死亡を
証明できる書類をもって手続きします。
★その他で手続きが必要な場合
これらの手続きも面倒ですが、もし変更
手続きをしないと医療機関でひと悶着ある
可能性があります。
手続きは早め早めがいいでしょう。
身分証明書も一応忘れないようにしてください。
★住所や世帯主や氏名が変わった時
この場合の住所変更は、同じ市区町村内で
住所が変わったときです。
その住所変更や世帯主や氏名が
変わったときは保険証をもって
市区町村役場に手続きに行きます。
★保険証を失くしたり使えなくなった時
保険証を紛失したり、汚れて使えなく
なったときは、保険証と、身分証明書
(免許証、パスポートなど)
を持って行って手続きします。
★長期旅行などで別の保険証が必要な時
長期旅行などで、別にもう1通保険証が
必要になったときの手続きは
必要な書類は保険証です。
★修学のため別の住所を定める時
家から遠い高校や大学などに進学して
住所が変わるときは、必要書類は
保険証と在学証明書をもって
手続きして、別の保険証を
発行してもらいます。
★退職者医療制度に該当した時
退職者医療制度自体は、平成27年3月末で
廃止されました。
ただし、平成27年3月以前から
国民健康保険に加入し
平成27年3月末時点で対象となる
条件を満たす方は、引き続き65歳に
なるまで退職者医療制度の対象
となります。
国民健康保険への切り替えに
必要な書類は保険証と年金証書です。
しかし退職後に国民健康保険でなく
社会保険の任意継続を選択していた
場合は特に手続きは不要です。
この制度は、対象の方には
メリットもデメリットもありません。
保険料も給付内容も同じです。
この制度の目的は、退職者が社会保険から
国民健康保険に移ることによる国保の
収支の急激な悪化を防ぐことにありました。
退職者医療制度に該当する人は
国民健康保険からではなく社会保険
から診療費を負担するように
なっていたのです。
★退職者医療制度に該当しなくなった時
65歳以上になったときは、退職者医療制度
には該当しなくなりますから
必要書類の保険証をもって市区町村に
手続きに行かなければなりません。
この制度は平成27年3月末で廃止になり
その時点で65歳未満の方に適用するので
もう数年したら完全に関係なくなると思います。
★手続きは忘れないようにしましょう
国民健康保険の手続き期間は
届け出の事由が発生したときから
14日の間に届けなければなりません。
例えば会社を退職し、その14日以内に
手続きをしないと、病気やケガで医療機関
にかからなければならなくなったとき
払うのは10割。
つまりは全額自費ということになります。
(申請すれば後で返してくれますが)
事故や病気はいつかかるかわかりません。
せめて金銭面で余計な負担を被らないよう
保険の切り替えは早く済ませてしまうの
がよいでしょう。
また、個人事業主・フリーランスさんも
社保に加入出来る仕組みがあります。
簡単な無料試算はいつでも
受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
投稿をさせて頂いてますが、国民健康保険の
加入方法について書いてみたいと思います。
★国民健康保険の手続きについて
国民健康保険とは、国民の皆が医療保険の恩恵
にあずかれるよう、社会保険に入っていない人など
は全員が入らなければならない保険制度です。
これによって全国民が病気やケガをしたとき
に保険の対象になれます。
その国民健康保険ですが、国民と名は付いている
ものの、運用自体は各市区町村が運営しています。
そのため引っ越しや氏名の変更、会社の社会保険
から国民健康保険への変更、出生や死亡などが
あった場合、市区町村役場に行って遅滞なく
手続きをする必要があります。
★そもそも国民健康保険とは何か
国民健康保険の手続きの説明の前に
簡単に国民健康保険とは何かを
説明したいと思います。
社会保険とはどんな違いがあるのか
などいろいろと疑問をお持ちの人も
多いかと思いますので。
★国民健康保険は市町村が運営する医療保険
国民健康保険は、市区町村が運営する
医療保険で全国にありますが
運営するのはあくまで市区町村
単位なので、金額や条件、保険料は
住んでいるところによって多少違います。
国からは補助金が出ていますが
あくまで運営主体は市区町村です。
そこから被保険者がケガや病気などを
したときに医療費を決められた割合分
負担するものです。
★病気やケガによる医療費の自己負担額が3割
3歳〜69歳までの年齢の人は、国民健康保険で
カバーされる医療費は7割で、残りの3割を
自己負担で支払います。
うちの子は風邪をひいても医者で200円
しかはらったことはないぞ
と思う人もいるかもしれませんが
それは義務教育就学児医療費助成制度
(義務教育の間の学生の医療費を助成する)
いわゆるマル子という制度によって
医療費を助成しているからです。
もしマル子の所得制限を超過した場合は
原則通り3割負担になります。
乳幼児医療費助成制度(マル乳)も同じです。
3歳未満の人は2割(ただしマル乳)
70〜74歳の方は1割
(所得制限を超えている人は3割)
の自己負担で支払います。
★国民健康保険で受けられる医療
国民健康保険が適用になる医療は
決まっており、診察、医療処置や手術
薬の支給、在宅医療および看護
入院及び看護(食事代は別)となります。
★国民健康保険が適用外になる医療
同じく医者にかかっても、国民健康保険の
適用外になる医療があります。
まず美容整形、健康診断、予防接種
正常分娩、経済上の理由による人工中絶
仕事上のケガや病気等、労災保険の
適用になる場合、ケンカや泥酔などによる
ケガや病気、歯科材料費(金歯など)
人間ドックです。
★国民健康保険と社会保険の違い
社会保険とは、会社に就職している正社員か
正社員の4分の3以上働いている人が
入る保険です。
運営者は、市区町村ではなく協会けんぽ
または各社会保険組合というところに
なります。保険料は、国民健康保険が世帯単位で
収入と加入者の人数、年齢などで計算される
のに対し、協会けんぽでは個人の年齢
収入などにより算出されます。
国民健康保険では扶養という概念が無く
加入者が増えるごとに保険額も上がるのに
対して、社会保険では扶養という概念があり
認定範囲内の親族ならば何人いても
保険料は変わらないのです。
あとは、国民健康保険が加入者のみが
支払っているのに対し、社会保険は労働者と
会社が保険を折半して支払っていますので
同じ家族構成でも社会保険のほうが実は
支払っている額は大きいということが
あります。
★国民健康保険の加入対象者
ではどんな人が国民健康保険に加入しなければ
ならないのか、これから対象者を見て
いきたいと思います。
★その市区町村に住んでいる
国民健康保険に入るには、まずその市区町村
に住んでいなければなりません。
これは国民健康保険の運営者が各市区町村
であること、市区町村ごとに支給金額や
保険料、条件などが若干違うことからです。
★職場の健康保険に加入していない
職場の保険に加入しているということは
社会保険に加入しているということ
ですから、国民健康保険に入る必要は
ありません。
国民健康保険の加入者は
自営業者、農業、漁業に携わっている人
およびその家族
パート、アルバイトで職場の社会保険
に加入していない人
退職などにより、職場の健康保険を
辞めた人とその家族、外国人登録をして
いて日本に1年以上滞在している人です。
これらの人は、加入意思の有無に
かかわらず、全員加入することと
決められています。
★生活保護を受けていない
生活保護を受けている人は
国民健康保険に加入できません。
ではどうするのかというと
生活保護の人は病気、ケガなどの場合
医療扶助というものを、生活保護費とは
別に受けれることになっているためです。
よって国民健康保険に加入する
必要はないのです。
★どうして国民健康保険に加入するのか
これは、国民の全員を何らかの医療保険
に加入させて、国民皆保険を達成しよう
という流れの中で決まったことです。
1955年ごろまでは
農業、自営業者、零細企業の従業員を
中心として無保険の人が約3,000万人と
国民の3割もいました。
それが社会問題になっていたのを
是正しようとしたのです。
1958年に国民健康法が制定され
1961年には全国の市区町村で
国民健康保険事業がはじまり
国民の全てが病気やケガのとき
保険で医療機関にかかることが
出来る体制が確立しました。
このおかげで、病気やケガをしても
あまりお金の心配をせずに医療機関
に行くことが出来るように
なったのです。
もしも保険がないと大変なことに
なります。例えば、ニューヨークで
盲腸の手術を受けた人が8日間入院
して800万円も請求されたなどという
事例があるそうです。
アメリカは特に医療費が高額なので
ちょっと極端な比較になってしまった
のですが、日本では保険適用で3割負担
だと盲腸の手術と入院で10万円か20万円
くらいです。
海外旅行に行くときは保険に入って
おくといいですね。
それはともかくとして、国民健康保険の
ありがたさがわかります。
★国民健康保険の手続きができる人と場所
国民健康保険は大事な権利ですので
誰が、どこに手続きできるのかは
決まっています。
関係ない第三者は他人の健康保険を
手続きできないようになっています。
★手続きができる人
本人または同居の家族
★各種手続きをできる人
まず本人または同居の家族
(住民票に記載されていること)
で、手続きに来る人の身分証明書
(免許証、顔写真付きのマイナンバーカード
パスポートなど)
と、マイナンバーカード
(届出書類にマイナンバーを記載する
必要があるため)
国民健康保険証を持っていくことが必要です。
★代理人
代理人が国民健康頬県の手続きを
行うこともできます。
手続きする場所は同じで
書類が世帯主または該当者本人から
の委任状と受任者(窓口へ行く人)
の身分証明書
(運転免許証、顔写真付きの
マイナンバーカード、パスポートなど)
が必要になります。
なお、委任状による届け出の場合は
新しい健康保険証はその場では
渡されません。
後日、郵送で本人のところに送られてきます。
★手続きができる場所
保険年金課
国民健康保険の運営は市区町村ですので
市区町村役場の保険年金課で手続きします。
各市区町村事務所
国民健康保険の手続きは各自治体にある
市区町村事務所(出張所みたいなもの)
でも手続きできます。
★国民健康保険に加入する必要があるのはこんな時
国民健康保険に加入するときはこのようなときです。
なお、期限は、届出る資格を取得した日から
14日以内です。
この期限は守らないと、保険の無資格期間が
できてしまう可能性があるので
絶対に守りましょう。
★他市区町村から転入してきた時
国民健康保険は、各市区町村の運営ですので
他の市区町村から引っ越ししてきたときは
当然国民健康保険の引っ越し先への
加入手続きが必要です。
必要な書類は、引っ越した元の住所地で
発行された転出証明書と
本人確認用の身分証明書および
マイナンバーの個人番号カード
又は通知カードです。
市区町村によっては国民健康保険の
払込みに銀行口座振替を推奨している
ところもあるので
キャッシュカード、預金通帳、銀行届出印
を持って行った方がいい場合もあります。
各市区町村に電話で問い合わせてみてください。
★職場の健康保険をやめた時
会社を退職した場合には、国民健康保険に
移ることになるので、社会保険の
資格喪失証明書が必要になります。
退職者医療制度の対象者が職場の
社会保険を辞めた場合には
それに加えて年金証書が必要です。
それと、身分証明書とマイナンバー
の個人番号カード又は通知カードです。
★加入者に子供が生まれた時
国民健康保険の加入者に子供が生まれた
場合は、健康保険証と、母子健康手帳が
必要です。
それと身分証明書とマイナンバーの
個人番号カード又は通知カードです。
これで、新しく子供の分の国民健康保険
の加入と健康保険証の発行をしてもらえます。
★生活保護を受けなくなった時
生活保護を受けていた人が、保護を受けなく
なったときは生活保護の廃止決定通知書
を担当窓口に持参します。
それと身分証明書とマイナンバーの
個人番号カード又は通知カードです。
これで、健康保険証を再度交付して
もらえることになります。
★国民健康保険をやめるのはこんな時
今度は、国民健康保険の資格を喪失する場合です。
これも、早く手続きしないと次の保険に
入れなくなるので、迅速に手続きしましょう。
身分証明書も一応用意してください。
★他市区町村へ転出した時
国民健康保険は市区町村で運用しているので
別の市区町村に住所を移すときは引っ越す
ところの健康保険から離脱する手続きが
必要です。
この時に必要なものは、旧住所になる
保険証です。
★職場の健康保険に加入した時
社会保険に入った人は、国民健康保険には
入れませんから、脱退の手続きを取ら
なければなりません。
この時に必要なものは、国民健康保険と
職場の社会保険の両方の保険証です。
そして国民健康保険証を返却します。
★生活保護を受けるようになった時
生活保護を受けるようになったら
医療扶助が出るので、国民健康保険は
不必要です。
よって国民健康保険を辞める手続きを
取る必要があります。
必要な書類は、保険証と、生活保護開始
の決定通知書です。
これを窓口に提出します。
★死亡した時
死亡したら、医療保険からは当然抜ける
ことになるので、保険証と死亡を
証明できる書類をもって手続きします。
★その他で手続きが必要な場合
これらの手続きも面倒ですが、もし変更
手続きをしないと医療機関でひと悶着ある
可能性があります。
手続きは早め早めがいいでしょう。
身分証明書も一応忘れないようにしてください。
★住所や世帯主や氏名が変わった時
この場合の住所変更は、同じ市区町村内で
住所が変わったときです。
その住所変更や世帯主や氏名が
変わったときは保険証をもって
市区町村役場に手続きに行きます。
★保険証を失くしたり使えなくなった時
保険証を紛失したり、汚れて使えなく
なったときは、保険証と、身分証明書
(免許証、パスポートなど)
を持って行って手続きします。
★長期旅行などで別の保険証が必要な時
長期旅行などで、別にもう1通保険証が
必要になったときの手続きは
必要な書類は保険証です。
★修学のため別の住所を定める時
家から遠い高校や大学などに進学して
住所が変わるときは、必要書類は
保険証と在学証明書をもって
手続きして、別の保険証を
発行してもらいます。
★退職者医療制度に該当した時
退職者医療制度自体は、平成27年3月末で
廃止されました。
ただし、平成27年3月以前から
国民健康保険に加入し
平成27年3月末時点で対象となる
条件を満たす方は、引き続き65歳に
なるまで退職者医療制度の対象
となります。
国民健康保険への切り替えに
必要な書類は保険証と年金証書です。
しかし退職後に国民健康保険でなく
社会保険の任意継続を選択していた
場合は特に手続きは不要です。
この制度は、対象の方には
メリットもデメリットもありません。
保険料も給付内容も同じです。
この制度の目的は、退職者が社会保険から
国民健康保険に移ることによる国保の
収支の急激な悪化を防ぐことにありました。
退職者医療制度に該当する人は
国民健康保険からではなく社会保険
から診療費を負担するように
なっていたのです。
★退職者医療制度に該当しなくなった時
65歳以上になったときは、退職者医療制度
には該当しなくなりますから
必要書類の保険証をもって市区町村に
手続きに行かなければなりません。
この制度は平成27年3月末で廃止になり
その時点で65歳未満の方に適用するので
もう数年したら完全に関係なくなると思います。
★手続きは忘れないようにしましょう
国民健康保険の手続き期間は
届け出の事由が発生したときから
14日の間に届けなければなりません。
例えば会社を退職し、その14日以内に
手続きをしないと、病気やケガで医療機関
にかからなければならなくなったとき
払うのは10割。
つまりは全額自費ということになります。
(申請すれば後で返してくれますが)
事故や病気はいつかかるかわかりません。
せめて金銭面で余計な負担を被らないよう
保険の切り替えは早く済ませてしまうの
がよいでしょう。
また、個人事業主・フリーランスさんも
社保に加入出来る仕組みがあります。
簡単な無料試算はいつでも
受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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