アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2017年08月19日

「税金が払えない…」独立後、慌てないための基礎知識

「税金が払えない…」独立後、慌てないための基礎知識

会社を辞めてフリーランスとして働く、副業が軌道に乗ってきたので独立する、起業してやりたい仕事がある……そんな方々に知っておいていただきたいのが退職後に発生する税金のことです。

「こんなに税金がかかるの!?」と驚かれる方も多く、ぜひこの機会に税金について学び、退職後の資金繰り計画に生かしていただきたいと思います。

住民税は1年遅れでやってくる
会社員を辞めた後、仕事をするしないに関わらず、みなさんに関係してくるのが「住民税」です。平成29年3月末に退職された方は、最後のお給料から3月〜5月分となる3ヵ月分の住民税が天引きされていて、驚かれたのではないでしょうか。
住民税は後払いとなっており、たとえば平成27年分の住民税であれば、平成28年6月から平成29年5月までの1年間を通して支払うことになります。
つまり、平成29年3月末に退職したとしても、平成28年分の住民税はまだ支払っていない状態なのです。
このため退職後の平成29年6月以降に、通常は6月、8月、10月、1月の4回に分けて住民税を納めることになります。
給与天引きの際は12回に分けて毎月給与から同額を支払っていたのですが、退職後はご自身で支払わなければならなくなるとともに、支払いが4回にまとめられる分、一度に支払う金額が大きくなるため注意が必要です。
たとえば、平成28年1月から12月までの年収が400万円の方の場合、住民税は約18万円となります。
たとえ退職後に収入がなくても、1度あたり約4万5,000円×4回の住民税を納付しなければならなくなるため、これは大きな出費となります。

社会保険料も自己負担増
健康保険については、退職後に今までの健康保険を2年間継続できる任意継続をするか
国民健康保険に加入するかどうかを選べることが多いと思います。
とくに大企業にお勤めだった方は会社独自の健康保険組合があり、保険料率の面で有利なことが多いです。

注意していただきたいのが、会社に勤めていた間は保険料の半額を会社が負担してくれていたということです。退職後は全額がご自身の負担となりますので、健康保険料が約2倍になります。
また退職後の収入が少なくなった場合でも、基本的に退職時の健康保険料を基準として保険料が決定されることになります。
国民健康保険に加入する場合は、前年の収入に応じて保険料が決定されますが
収入が少ない場合には減額を受けられることもあります。

お住まいの自治体に相談すると細かく試算してもらえますので、一度計算してもらってから勤務先の健康保険を継続するかどうか検討してみるとよいでしょう。

また厚生年金は国民年金となりますが、こちらは一律で金額が決められており
平成29年度は月額1万6,490円となっています。

はじめての確定申告で支払う税金
もしあなたが平成29年3月末で退職し、4月から個人事業主としての活動を始めたとします。
退職前の給与収入と同程度の年間400万円の利益(売上収入から経費を引いた残り)を出せるとしたら
平成29年分の確定申告ではどれくらいの税金を支払う必要があるのでしょうか?

1月から3月までは3ヵ月分の給与収入が合計100万円あったとし、4月から12月までは個人事業主として9ヵ月で300万円の利益が出たとして計算してみましょう。
この場合、給与収入は「給与所得控除」を65万円分使えるため、税金がかかるのは100万円から65万円をひいた残りの35万円部分だけとなります。

同じく個人事業主として青色申告する旨の申請を行っていれば、300万円の利益から65万円の青色申告特別控除をひくことができますので、残りの235万円部分にのみ税金がかかることになります。

この結果、社会保険料を約45万円支払っていたとすると、基礎控除もありますので課税される所得金額は約190万円、所得税の年間税額は約10万円となります。また、会社から給与を受け取っていた際に源泉徴収されている所得税があると思いますので、その金額を引いた残りの税額を平成30年3月15日が期限となる確定申告の際に納める必要が生じます。

翌年以降はどうなる?
では、上記の条件で確定申告を行った場合、平成30年6月以降に納める住民税などはいくらになるのでしょうか?住民税の税率は一律10%となりますので、年税額約20万円を4回に分けて納付することになります。
国民健康保険料は自治体によって差がありますが、たとえば東京都港区の場合は年間約24万円になります(介護保険がない場合)。国民年金は平成29年度と同額だとすると年間約20万円です。
このほか、個人事業主の場合は年間利益が290万円を超えると基本的に5%の事業税がかかります。今回の想定ケースでは、4月から開業したため、300万円の利益から290万円が控除され、10万円に対し5%の税金がかかります。

なお、確定申告の際に納めた税金が15万円以上の場合は、翌年の所得税を事前に納める予定納税という制度があります。今回の例では年間税額が約10万円であったため、平成30年度における予定納税の必要はありません。

さて、ここまで見てきてわかるように、所得税、住民税、国民健康保険、国民年金、事業税と合わせて約80万円もの税負担が、平成30年中に発生することになります。
もし納税できなかった場合は延滞金などの利息も発生するため、できるだけ期限内に納税を済ませたいところ。今回の例では毎月約33万円の利益を出せている計算になりますので、そのうちの2割である約7万円を毎月積み立てておけば、慌てずに納税資金を確保できます。
又は当社仕組なら国民年金・国民健康保険料を削減し、手続きも不要になります。
今まで最大で36,000円を毎月削減出来た方もいます。
無理に法人化しないで、当社仕組で社保に加入し、フリーランスさんだから計上できる様々な経費を
フルに使って安心して仕事しませんか?
そのセミナーを毎月開催してます!
今月は明日です!

セミナー)
開催日:8月20日(日)11:00〜12:30
場所:【横浜駅徒歩3分】WIFI/プロジェクター無料・ゆったり8名収容・コスパ満点会議室
     神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 2丁目9-7 グローリア初穂横浜304号
参加費は¥500(税込)

連絡相談先:t.yokoi@imple.net
当社HP:http://www.imple72.com
担当者:横井

ご参加お待ちしております!
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/6605261
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2022年07月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
個人事業主さんの画像
個人事業主
年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。