2022年02月24日
遺族年金の停止条件
一家の働き手の方や年金受給者などが
亡くなった時、遺族が受け取れる公的年金が
「遺族年金」
です。
亡くなった人の年金や遺族の状況などによって
残された家族は
「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」
を受給できますが、遺族の状況が
変わると遺族年金が停止されることがあります。
★遺族年金が停止されるケース「結婚」
遺族年金の受給権のある人が結婚すると
それを受け取る権利は失われます。
これは遺族基礎年金、遺族厚生年金
とも同じです。
配偶者を亡くしてから、新しい相手を
見つけて次の一歩を踏み出そうと
することもあるでしょう。
再婚すると、いま受給している遺族年金は
受け取れなくなります。
婚姻届を出さない事実婚(内縁関係)で
あったとしても、遺族年金を受け取る
権利はなくなってしまいます。
★遺族年金が停止されるケース2「養子縁組」
養子縁組を行なって、誰かの養子になっても
遺族年金は受け取れなくなります。
(法律上、「直系血族又は直系姻族以外の方の養子」
となった時)
ただ、自身の祖父母など(直系血族)や
配偶者の両親や祖父母など(直系姻族)の
養子になる場合は遺族年金に影響はありません。
これら以外、「傍系親族」(叔父、叔母など)や
親族ではない人の養子になると
遺族年金の受給権が失われるわけです。
なお、結婚と同じで届出をしていなくても
事実上の養子縁組関係となったも受給権が
なくなります。
★該当する場合は届出が必要
結婚や養子縁組により遺族年金を受け取る
権利を失った場合は
「遺族年金失権届」
を出さなくてはなりません。
権利を失ってから遺族基礎年金は14日以内
遺族厚生年金は10日以内に
年金事務所に届出る必要があります。
遺族年金は、一家の稼ぎ手を失った家族に
とって重要な収入源。
これがなくなると生活に大きな影響が
出るでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/956670341632580
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
亡くなった時、遺族が受け取れる公的年金が
「遺族年金」
です。
亡くなった人の年金や遺族の状況などによって
残された家族は
「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」
を受給できますが、遺族の状況が
変わると遺族年金が停止されることがあります。
★遺族年金が停止されるケース「結婚」
遺族年金の受給権のある人が結婚すると
それを受け取る権利は失われます。
これは遺族基礎年金、遺族厚生年金
とも同じです。
配偶者を亡くしてから、新しい相手を
見つけて次の一歩を踏み出そうと
することもあるでしょう。
再婚すると、いま受給している遺族年金は
受け取れなくなります。
婚姻届を出さない事実婚(内縁関係)で
あったとしても、遺族年金を受け取る
権利はなくなってしまいます。
★遺族年金が停止されるケース2「養子縁組」
養子縁組を行なって、誰かの養子になっても
遺族年金は受け取れなくなります。
(法律上、「直系血族又は直系姻族以外の方の養子」
となった時)
ただ、自身の祖父母など(直系血族)や
配偶者の両親や祖父母など(直系姻族)の
養子になる場合は遺族年金に影響はありません。
これら以外、「傍系親族」(叔父、叔母など)や
親族ではない人の養子になると
遺族年金の受給権が失われるわけです。
なお、結婚と同じで届出をしていなくても
事実上の養子縁組関係となったも受給権が
なくなります。
★該当する場合は届出が必要
結婚や養子縁組により遺族年金を受け取る
権利を失った場合は
「遺族年金失権届」
を出さなくてはなりません。
権利を失ってから遺族基礎年金は14日以内
遺族厚生年金は10日以内に
年金事務所に届出る必要があります。
遺族年金は、一家の稼ぎ手を失った家族に
とって重要な収入源。
これがなくなると生活に大きな影響が
出るでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/956670341632580
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11273643
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック