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2022年02月24日

遺族年金の停止条件

一家の働き手の方や年金受給者などが

亡くなった時、遺族が受け取れる公的年金が

「遺族年金」

です。

亡くなった人の年金や遺族の状況などによって

残された家族は

「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」

を受給できますが、遺族の状況が

変わると遺族年金が停止されることがあります。

★遺族年金が停止されるケース「結婚」

遺族年金の受給権のある人が結婚すると

それを受け取る権利は失われます。

これは遺族基礎年金、遺族厚生年金

とも同じです。

配偶者を亡くしてから、新しい相手を

見つけて次の一歩を踏み出そうと

することもあるでしょう。

再婚すると、いま受給している遺族年金は

受け取れなくなります。

婚姻届を出さない事実婚(内縁関係)で

あったとしても、遺族年金を受け取る

権利はなくなってしまいます。

★遺族年金が停止されるケース2「養子縁組」

養子縁組を行なって、誰かの養子になっても

遺族年金は受け取れなくなります。
(法律上、「直系血族又は直系姻族以外の方の養子」
となった時)

ただ、自身の祖父母など(直系血族)や

配偶者の両親や祖父母など(直系姻族)の

養子になる場合は遺族年金に影響はありません。

これら以外、「傍系親族」(叔父、叔母など)や

親族ではない人の養子になると

遺族年金の受給権が失われるわけです。

なお、結婚と同じで届出をしていなくても

事実上の養子縁組関係となったも受給権が

なくなります。

★該当する場合は届出が必要

結婚や養子縁組により遺族年金を受け取る

権利を失った場合は

「遺族年金失権届」

を出さなくてはなりません。

権利を失ってから遺族基礎年金は14日以内

遺族厚生年金は10日以内に

年金事務所に届出る必要があります。

遺族年金は、一家の稼ぎ手を失った家族に

とって重要な収入源。

これがなくなると生活に大きな影響が

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