2022年02月23日
青色申告の特典
確定申告に向けて
「複雑」
「面倒くさい」
と思いがちですが
正しく計算し申告することで
納税を減らす=節税
ができたらうれしいですよね。
今日はもう一度確認をしてみましょう!
★個人事業主やフリーランスの義務?
個人の所得に対して課税される「所得税」は
1月1日から12月31日までの1年間で
得た収入から経費、各種所得控除を
差し引いた所得金額に税率をかけて
税額を計算します。
所得は、給与所得や事業所得、不動産所得
など性質によって10種類に分かれています。
原則として、すべての人がそれぞれの
所得について確定申告をする必要が
あります。
要件をみたした会社員の場合は
例外的に勤務先での年末調整で
税額が決定されるため確定申告
しなくてもよいとされています。
一方、個人事業主やフリーランスなどの
事業所得を得る人は
1年間で得た収入(売上)や支出(経費)
について申告し、納税しなければ
なりません。
確定申告を苦手と感じる方や、悩みのタネ
という人も多いでしょう。
とは言え、家計と同様に
入ってくるお金と出ていくお金
について把握しておくことは
事業を行ううえで不可欠です。
きちんと確定申告を行うことは
節税にもつながります。
その代表的な選択肢として
「青色申告」
はぜひ活用したい制度です。
★「青色申告」という選択
「青色申告制度」は、一定水準の記帳をし
その記帳に基づいて正しい申告をする人が
所得金額の計算などにおいて有利な扱いを
受けられる制度です。
青色申告の対象となるのは
事業所得、不動産所得、山林所得
がある人です。
では、青色申告制度のメリットを
見てみましょう。
メリット1 青色申告特別控除
条件により、控除を受けることのできる金額は異なります。
(1)簡易な記帳を行う場合の控除額は10万円
(2)以下の要件をクリアする場合には控除額55万円
1、正規の簿記での記帳(複式簿記)
2、貸借対照表と損益計算書を添付
3、期限内申告
4、事業所得もしくは不動産所得を得る事業であること
さらに、e-Tax(インターネットを利用した
データ送信による提出)
もしくは、電子帳簿保存法に対応する
会計ソフトを用いて記帳し
かつ、電子帳簿保存の承認申請書を
税務署に提出した場合には、控除額10万円が
上乗せされます。
つまり、財務諸表と言われる貸借対照表や
損益計算書の作成できる複式簿記での
記帳を行い、期限内にe-Taxで申告すれば
最大65万円の控除が可能です。
所得税の税額計算のベースとなる
課税所得金額が下がることで
家族構成などにより異なりますが
税負担は数万円から数十万円
抑えられるでしょう。
メリット2 青色事業専従者給与
家族が従業員として働いている場合には
適正な範囲内であれば必要経費に算入できます。
メリット3 純損失の繰り越しと繰り戻し
事業で損失が生じて赤字になった場合
その後、順調に伸びて黒字となり
税負担が生じても、翌年以降3年間に
わたって所得金額(純損失)を繰り越す
ことができます。
また、思いがけず黒字から赤字になった
場合でも、前年に繰り戻すことができ
前年に納めた所得税の還付を受ける
ことができます。
メリット4 家事関連費用の必要経費算入
家事関連費用のうち、電気代や水道光熱費
家賃など事業に使ったことが明らかな部分
について必要経費として認められます。
メリット5 貸倒引当金の繰り入れ
取引先の経営不振など資金の回収が困難と
なりそうな場合、貸し倒れにそなえて事前に
必要経費として計上しておくことが
認められています。
メリット6 特別償却や割増償却
事業用に資産を取得した場合、通常は耐用年数に
応じて減価償却で経費処理しますが
「少額減価償却資産の特例」
により30万円未満であれば、一括償却が
認められます。
★青色申告者になるためには
青色申告者になるためには
「青色申告承認申請書」
を事業を開始した日から2ヶ月以内に
納税地の税務署に提出します。
個人事業の開始にあたり開業から
1ヶ月以内に提出する
「個人事業の開業届」
とともに申請すれば一度ですみます。
承認を受けると青色申告ができます。
承認を得ていない(承認申請書を提出していない)
と白色申告となり、これらのメリットを
享受することができません。
新たに青色申告の申請をする場合は
その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」
を納税地の税務署に提出します。
お得なのは分かっていても
「複式簿記での記帳」
となると
「書類作成が面倒」「難しい」
という印象を持ってしまうのかも
しれません。
ただ、大変なのは慣れるまでで
日々の会計管理が整えば
それほど難しくはありません。
複式簿記は、正しく記帳されていれば
貸方と借方が等しくなるため
不正が起こりにくく、また誤りを
発見しやすいのが特長です。
損益計算書や貸借対照表は
現状分析や次年度への計画づくりにも
有効なツールです。
青色申告制度を選択することで
節税しつつ、事業と向き合い発展へ
つながるとも言えます。
なお、くれぐれも確定申告は
「期限までに」
提出するようにしましょう。
無申告加算税や延滞税が課されるとともに
青色申告の承認を取り消される
こともありますので注意が必要です。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/956670341632580
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「複雑」
「面倒くさい」
と思いがちですが
正しく計算し申告することで
納税を減らす=節税
ができたらうれしいですよね。
今日はもう一度確認をしてみましょう!
★個人事業主やフリーランスの義務?
個人の所得に対して課税される「所得税」は
1月1日から12月31日までの1年間で
得た収入から経費、各種所得控除を
差し引いた所得金額に税率をかけて
税額を計算します。
所得は、給与所得や事業所得、不動産所得
など性質によって10種類に分かれています。
原則として、すべての人がそれぞれの
所得について確定申告をする必要が
あります。
要件をみたした会社員の場合は
例外的に勤務先での年末調整で
税額が決定されるため確定申告
しなくてもよいとされています。
一方、個人事業主やフリーランスなどの
事業所得を得る人は
1年間で得た収入(売上)や支出(経費)
について申告し、納税しなければ
なりません。
確定申告を苦手と感じる方や、悩みのタネ
という人も多いでしょう。
とは言え、家計と同様に
入ってくるお金と出ていくお金
について把握しておくことは
事業を行ううえで不可欠です。
きちんと確定申告を行うことは
節税にもつながります。
その代表的な選択肢として
「青色申告」
はぜひ活用したい制度です。
★「青色申告」という選択
「青色申告制度」は、一定水準の記帳をし
その記帳に基づいて正しい申告をする人が
所得金額の計算などにおいて有利な扱いを
受けられる制度です。
青色申告の対象となるのは
事業所得、不動産所得、山林所得
がある人です。
では、青色申告制度のメリットを
見てみましょう。
メリット1 青色申告特別控除
条件により、控除を受けることのできる金額は異なります。
(1)簡易な記帳を行う場合の控除額は10万円
(2)以下の要件をクリアする場合には控除額55万円
1、正規の簿記での記帳(複式簿記)
2、貸借対照表と損益計算書を添付
3、期限内申告
4、事業所得もしくは不動産所得を得る事業であること
さらに、e-Tax(インターネットを利用した
データ送信による提出)
もしくは、電子帳簿保存法に対応する
会計ソフトを用いて記帳し
かつ、電子帳簿保存の承認申請書を
税務署に提出した場合には、控除額10万円が
上乗せされます。
つまり、財務諸表と言われる貸借対照表や
損益計算書の作成できる複式簿記での
記帳を行い、期限内にe-Taxで申告すれば
最大65万円の控除が可能です。
所得税の税額計算のベースとなる
課税所得金額が下がることで
家族構成などにより異なりますが
税負担は数万円から数十万円
抑えられるでしょう。
メリット2 青色事業専従者給与
家族が従業員として働いている場合には
適正な範囲内であれば必要経費に算入できます。
メリット3 純損失の繰り越しと繰り戻し
事業で損失が生じて赤字になった場合
その後、順調に伸びて黒字となり
税負担が生じても、翌年以降3年間に
わたって所得金額(純損失)を繰り越す
ことができます。
また、思いがけず黒字から赤字になった
場合でも、前年に繰り戻すことができ
前年に納めた所得税の還付を受ける
ことができます。
メリット4 家事関連費用の必要経費算入
家事関連費用のうち、電気代や水道光熱費
家賃など事業に使ったことが明らかな部分
について必要経費として認められます。
メリット5 貸倒引当金の繰り入れ
取引先の経営不振など資金の回収が困難と
なりそうな場合、貸し倒れにそなえて事前に
必要経費として計上しておくことが
認められています。
メリット6 特別償却や割増償却
事業用に資産を取得した場合、通常は耐用年数に
応じて減価償却で経費処理しますが
「少額減価償却資産の特例」
により30万円未満であれば、一括償却が
認められます。
★青色申告者になるためには
青色申告者になるためには
「青色申告承認申請書」
を事業を開始した日から2ヶ月以内に
納税地の税務署に提出します。
個人事業の開始にあたり開業から
1ヶ月以内に提出する
「個人事業の開業届」
とともに申請すれば一度ですみます。
承認を受けると青色申告ができます。
承認を得ていない(承認申請書を提出していない)
と白色申告となり、これらのメリットを
享受することができません。
新たに青色申告の申請をする場合は
その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」
を納税地の税務署に提出します。
お得なのは分かっていても
「複式簿記での記帳」
となると
「書類作成が面倒」「難しい」
という印象を持ってしまうのかも
しれません。
ただ、大変なのは慣れるまでで
日々の会計管理が整えば
それほど難しくはありません。
複式簿記は、正しく記帳されていれば
貸方と借方が等しくなるため
不正が起こりにくく、また誤りを
発見しやすいのが特長です。
損益計算書や貸借対照表は
現状分析や次年度への計画づくりにも
有効なツールです。
青色申告制度を選択することで
節税しつつ、事業と向き合い発展へ
つながるとも言えます。
なお、くれぐれも確定申告は
「期限までに」
提出するようにしましょう。
無申告加算税や延滞税が課されるとともに
青色申告の承認を取り消される
こともありますので注意が必要です。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/956670341632580
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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