2022年03月04日
確定申告の時に間違いやすい12の事例
国税庁は
「所得税及び復興特別所得税
の確定申告の際に誤りの
多い事例」
を公表しています。
確定申告書をまだ提出して
いない人は、以下を確認して
間違えのないようにしましょう!
確定申告の時に間違いやすい12の事例
1.副収入の申告漏れ:
給与所得以外に副収入等に
よって20万円を超える所得
を得ている場合申告する
必要があります。
2.給与所得・雑所得の計算誤り:
令和2年分から給与所得控除額
公的年金等控除額 が一律10万円
引き下げられ、控除上限額が
変更されました。
3.一時所得の申告漏れ:
生命保険会社などから
満期金や一時金を受け取られた方
は、その収入が一時所得として
申告する必要がないか
生命保険会社などから送付された
書類で、もう一度確認してください。
4.国外所得の申告漏れ:
居住者(非永住者以外の者)は
国内で得た所得と合わせて
海外で得た所得を申告する
必要があります。
5.医療費控除の計算誤り:
薬局で購入した日用品に
ついては、医療費控除の
対象になりません。
6.寄附金控除の適用漏れ
(ふるさと納税を行った方):
確定申告を行う場合には
ふるさと納税ワンストップ特例
の適用に関する申請書を
提出している方であっても
令和2年中に支払った全ての
ふるさと納税の金額を
寄附金控除額の計算に含める
必要があります。
7.地震保険料控除の適用誤り:
地震等損害保険契約以外の
保険料について地震保険料控除
の適用はありません。
8.寡婦控除、ひとり親控除の
適用漏れ:
寡婦かひとり親に該当する方は
寡婦控除又はひとり親控除が
受けられます。
9.配偶者控除及び配偶者特別控除
の適用誤り:
合計所得金額が1000万円を
超えている方は配偶者控除
及び配偶者特別控除を受ける
ことができません。
10.基礎控除の記載漏れ
適用誤り:
合計所得金額が2400万円以下
の方は、48万円の基礎控除が
受けられますので、必ず記入
してください。
11.住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)の適用誤り:
入居した年及びその年の前
2年若しくは後3年以内に
譲渡所得の課税の特例等を
適用するときは
住宅借入金等特別控除を
受けることはできません。
12.復興特別所得税額の記載漏れ:
平成25年分から令和19年分まで
東日本大震災からの復興を
図るための施策に必要な財源
を確保するため
復興特別所得税を所得税と
併せて申告・納付することと
されています。
13.予定納税額の記載漏れ:
税務署から
「所得税及び復興特別所得税の
予定納税額の通知書」
が送付されている場合は
確定申告において予定納税額を
申告する必要があります。
さらにくわしくは、国税庁の
申告相談ページを参照してください。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:3月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/956670341632580
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「所得税及び復興特別所得税
の確定申告の際に誤りの
多い事例」
を公表しています。
確定申告書をまだ提出して
いない人は、以下を確認して
間違えのないようにしましょう!
確定申告の時に間違いやすい12の事例
1.副収入の申告漏れ:
給与所得以外に副収入等に
よって20万円を超える所得
を得ている場合申告する
必要があります。
2.給与所得・雑所得の計算誤り:
令和2年分から給与所得控除額
公的年金等控除額 が一律10万円
引き下げられ、控除上限額が
変更されました。
3.一時所得の申告漏れ:
生命保険会社などから
満期金や一時金を受け取られた方
は、その収入が一時所得として
申告する必要がないか
生命保険会社などから送付された
書類で、もう一度確認してください。
4.国外所得の申告漏れ:
居住者(非永住者以外の者)は
国内で得た所得と合わせて
海外で得た所得を申告する
必要があります。
5.医療費控除の計算誤り:
薬局で購入した日用品に
ついては、医療費控除の
対象になりません。
6.寄附金控除の適用漏れ
(ふるさと納税を行った方):
確定申告を行う場合には
ふるさと納税ワンストップ特例
の適用に関する申請書を
提出している方であっても
令和2年中に支払った全ての
ふるさと納税の金額を
寄附金控除額の計算に含める
必要があります。
7.地震保険料控除の適用誤り:
地震等損害保険契約以外の
保険料について地震保険料控除
の適用はありません。
8.寡婦控除、ひとり親控除の
適用漏れ:
寡婦かひとり親に該当する方は
寡婦控除又はひとり親控除が
受けられます。
9.配偶者控除及び配偶者特別控除
の適用誤り:
合計所得金額が1000万円を
超えている方は配偶者控除
及び配偶者特別控除を受ける
ことができません。
10.基礎控除の記載漏れ
適用誤り:
合計所得金額が2400万円以下
の方は、48万円の基礎控除が
受けられますので、必ず記入
してください。
11.住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)の適用誤り:
入居した年及びその年の前
2年若しくは後3年以内に
譲渡所得の課税の特例等を
適用するときは
住宅借入金等特別控除を
受けることはできません。
12.復興特別所得税額の記載漏れ:
平成25年分から令和19年分まで
東日本大震災からの復興を
図るための施策に必要な財源
を確保するため
復興特別所得税を所得税と
併せて申告・納付することと
されています。
13.予定納税額の記載漏れ:
税務署から
「所得税及び復興特別所得税の
予定納税額の通知書」
が送付されている場合は
確定申告において予定納税額を
申告する必要があります。
さらにくわしくは、国税庁の
申告相談ページを参照してください。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:3月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/956670341632580
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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