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2022年02月10日

60歳以上で厚生年金に加入すると、国民年金が満額にできないって本当?

現在50代以上の人が大学生の頃

国民年金は任意加入となっていました。

学生時代に未加入期間があると

満額の国民年金を受け取ることが

できないと思われるかもしれません。

60歳を過ぎても働き続けて

年金額を満額に近い額にしたい

と考えている人もいるでしょう。

しかし、60歳以上も働き続けると

国民年金を満額にすることは

できないといわれています。

でも場合によっては

国民年金の満額との差額相当分を

補てんできる制度が利用できる

かもしれません。

「40年(480月)年金に加入すると
 満額の老齢年金をもらえる」

そう理解している人は多いですが

この「満額」の意味を正しく理解

していない人もいるようです。

満額の老齢年金をもらえるのは

国民年金に20歳〜60歳になるまでの

40年間(480月)加入している人です。

ここでの年金の「満額」とは

国民年金から受け取れる

「老齢年金、老齢基礎年金」

のことです。

日本では誰もが20歳になると

国民年金に加入する義務があります。

ですが20歳といえば大学に通っている

人も多く

「学生納付特例制度」

を利用して納付が猶予されている人

もいます。

また、1991年3月以前は

学生は国民年金への加入が

任意となっていたので

現在50代の人の中には

就職するまでの間

国民年金に加入していなかった人

も少なくありません。

そのため、20歳〜60歳になるまでの

40年間(480月)に満たない人も

いるでしょう。

この場合、満額の老齢基礎年金を

受け取ることができません。

ただ、厚生年金へ加入すると

同時に国民年金にも加入している

ことになるため、満額の老齢基礎年金

を受け取れるかどうかは、働き始めた

年齢によります。

たとえば、20歳で就職して厚生年金に

加入した人が40年間勤めて60歳で

退職する場合は、満額の老齢基礎年金を

受け取ることができます。

しかし、学生時代は学生納付特例制度を

利用して国民年金の納付を猶予された人が

23歳で就職、40年間勤めて63歳で退職した場合

厚生年金は40年間加入していますが

国民年金は23歳から60歳までの37年間

しか加入していないので、満額の

老齢基礎年金を受け取ることはできないのです。

満額の老齢基礎年金を受け取れない場合

国民年金には任意加入制度があります。

60歳以上65歳未満の人で

国民年金の加入月が480月(40年)に

満たず、厚生年金に加入していない人は

60歳を過ぎてから任意加入をすれば

老齢基礎年金を満額に近づける

ことができます。

しかし、60歳を過ぎても厚生年金に

加入して働き続ける人はどうなるのでしょう?

任意加入制度は厚生年金の加入者は

利用できないため、残念ながら

「老齢基礎年金

を満額にすることは不可能なのです。

ですが60歳を過ぎて厚生年金に

加入している人でも老齢年金を

増やせる制度があります。

それは

「経過的加算」

です。

★経過的加算って何?

経過的加算とは、60歳以上で

厚生年金に加入し働く人が

老齢厚生年金を上乗せできる

制度のことです。

この基盤となっているのが

「特別支給の老齢厚生年金」

です。

1986年の年金制度改正で老齢厚生年金の

受給開始が60歳から65歳に

引き上げられました。

その際、受給開始年齢を段階的に

引き上げるために設けられたのが

特別支給の老齢厚生年金です。

その対象となるのは

男性は1961年(昭和36年)
4月1日以前に生まれた人
女性は1966年(昭和41年)
4月1日以前に生まれた人

60歳から64歳までの間に

生年月日と性別に応じて

受給開始時期が決まっています。

特別支給の老齢厚生年金は

定額部分と報酬比例部分に分かれ

定額部分は65歳からの

老齢基礎年金に相当する部分となります。

ただ、定額部分と老齢基礎年金の

受給額を比べると、定額部分のほうが

老齢基礎年金よりも少々額が

大きくなります。

そこで、老齢基礎年金を受給する際

その差額相当分が「経過的加算」

として老齢厚生年金に上乗せされる

ことになったのです。

1961年(昭和36年)4月2日以降に

生まれた男性、1966年(昭和41年)

4月2日以降に生まれた女性には

特別支給の老齢厚生年金がありません。

ですが今でも経過的加算の制度だけは

残っています。

そのため、60歳を過ぎても厚生年金に

加入して働き、老齢基礎年金の

受給資格期間が10年以上ある人は

20歳から60歳までの厚生年金に

加入していた月数が480月に満たない場合

経過的加算を受給することができるのです。

受け取れる経過的加算額は以下のように計算します。

・経過的加算額=A−B
A:定額部分に相当する額
=1,628円(令和3年度の単価)×
1.000(年月日に応じた率)×
被保険者期間の月数(上限480月)
B=780,900円(令和3年度の場合)×
20歳〜60歳の厚生年金加入月数÷480月

ここで事例として、23歳から65歳まで

42年間会社員として働き

20歳〜60歳の厚生年金の加入期間が

37年の場合で経過的加算額を試算してみましょう。

42年=504月 経過的加算の上限は480月
37年=444月

A:1,628円×1.000×480月(上限)=781,440円
B:780,900円×444月÷480月≒722,333円
A−B:781,440円−722,333円=59,107円

この事例の場合は、経過的加算として

年額59,107円、老齢厚生年金に上乗せされます。

★60歳以上で年金額を増やす方法

20歳から60歳の間で国民年金の免除や

猶予を受けたことがある人

あるいは未納期間がある人は

満額の老齢基礎年金を受け取る

ことができません。

ですが60歳以上になっても年金額を

増やせる方法はあるので

可能であれば利用を検討してはいかがでしょうか。

★60歳を過ぎても厚生年金に加入して働く

60歳を過ぎても厚生年金に加入して

働き続けることで老齢厚生年金を増やせます。

また、老齢基礎年金の受給資格期間が

10年以上ある人は、場合によっては

経過的加算を受け取れます。

20歳〜60歳の厚生年金の加入期間が

40年に満たない場合は、経過的加算に

よって老齢基礎年金の満額との

差額相当分が老齢厚生年金に上乗せとなる

場合があるので確認してみましょう。

★国民年金に任意加入する

国民年金の加入期間が40年に満たない人

あるいは、厚生年金の加入期間が40年に

満たず60歳で退職する人は、要件を

満たせば国民年金に任意加入できます。

これにより老齢基礎年金の額を満額に

近づけることができるので対象となる人

は検討してみましょう。

★年金を繰下げ受給する

老齢年金は65歳から受給できますが

受給開始時期を66歳から70歳まで
(2022年4月からは75歳まで)

に繰り下げることで、年金額を1ヶ月

あたり0.7%増額することができます。

たとえば70歳まで繰り下げると42%アップ

2022年4月以降に75歳まで繰り下げると

84%アップになります。

ただ、年金額は増やせますが

その分所得税や住民税、社会保険料が

増えるので、月々の家計状況を見ながら

検討しましょう。

★当社仕組みに加入

個人事業主・フリーランスさんには

当社仕組み加入すると手厚い厚生年金・健康保険

となり、年金額も今のままより確実に増えます。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

是非ご参加下さい!

<ZOOM>

開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/4686268561489207

内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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