2022年02月12日
白色申告する個人事業主(家族経営)なら専従者控除を
個人事業主は必要経費が多いほど
利益(所得)も低くなり納める税金が
低くなりますね。
しかし、業種によっては経費が
限られてくることもあります。
そこで知って頂きたいのは
白色申告の場合の「専従者控除」
です。
家族経営で事業を行っている場合は
専従者控除を使えることが多いので
今日は白色の専従者控除について書きます。
明日は青色申告の先住民についてです。
★所得税法では原則家族への
給料は経費にならない
個人事業主は納税者だけではなく
お店の経営のように家族一緒に
ひとつの仕事をしている。
いわゆる家族経営の場合も多いです。
家族一緒にひとつの仕事を
しているので、働いている家族に
給料を支給したいと考えるのは
おかしいことではありません。
しかし、所得税法では原則、家族への
給料は経費にすることはできません。
この背景には、家計は一つであるという
考え方や、所得を複数人で分配して
税率を低くすることで税金の負担で
抑えることを防ぐためなど
さまざまな要因があります。
しかし、仕事をしている家族に支払う
給与に対し、経費にできず控除もない
となると、不平等だという考え方も
あるため、納税者とともに仕事をしている
「事業専従者」
とよばれる人については一定の配慮を
行っています。
事業専従者とは、次の3つをすべて満たす人のことです。
・納税者と生計を一にする配偶者や親族
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上の人
・1年のうち6か月超の期間を営む事業に
専ら従事している人
★白色申告者と青色申告者での
専従者の控除の違い
所得税法では原則、家族への給料は
経費にすることはできません。
しかし事業専従者に対する配慮は
白色申告と青色申告で異なります。
それでは白色申告と青色申告それぞれの
事業専従者への控除の違いについてです。
★白色申告者の事業専従者控除とは
白色申告をしている人の事業専従者には
一定額の控除があります。
これを
「白色申告者の事業専従者控除」
といいます。
白色申告者は、売上金額から必要経費を
差し引いて計算した所得金額から
さらに事業専従者控除を差し引いて
最終的な所得金額を計算することが
できます。
白色申告における所得金額は
次の計算式で求めます。
*所得金額=総収入金額−必要経費−事業専従者控除
事業専従者控除は、次のいずれか低い
金額となります。
1.事業専従者が配偶者の場合は86万円
配偶者以外の親族の場合は一人当たり50万円
2.控除をする前の事業所得等の金額÷
(専従者の数+1)の金額
例1)総収入金額400万円、必要経費100万円
配偶者の専従者が1人の場合の事業専従者控除
1.配偶者であるため86万円
2.控除をする前の事業所得等の金額÷
(専従者の数+1)の金額=
(総収入金額400万円−必要経費100万円)÷
(1+1)=150万円
1と2を比べると1のほうが低いため
事業専従者控除は86万円となります。
この例における所得金額は次のようになります。
所得金額=総収入金額400万円−
必要経費100万円−事業専従者控除86万円=
214万円
例2)総収入金額400万円 必要経費250万円
配偶者以外の専従者が2人の場合の事業専従者控除
1.配偶者以外の専従者であるため
1人あたり50万円 50万円×2人=100万円
2.控除をする前の事業所得等の金額÷
(専従者の数+1)の金額=
(総収入金額400万円−必要経費250万円)÷
(2+1)=50万円
1と2を比べると2のほうが低いため
事業専従者控除は50万円となります。
この例における所得金額は次のようになります。
所得金額=総収入金額400万円−必要経費250万円−
事業専従者控除50万円=100万円
今回の具体例でいうと、事業専従者控除を
忘れずに計上するだけで、所得金額を86万円
もしくは50万円抑えることができます。
個人事業主が86万円分や50万円分の経費を
新たに生み出すのは、簡単ではありません。
そのため、白色申告者の事業専従者は
納税者にとってとても有効な制度になります。
★白色申告で事業専従者控除を受けるためには
白色申告で事業専従者控除を受けるためには
収支内訳書や確定申告書Bに事業専従者控除の
内容を記載する必要があります。
収支内訳書や確定申告書Bの記載箇所は
それぞれ次のようになります。
・収支内訳書
収支内訳書1ページ目の「専従者控除」欄に
事業専従者控除の金額を記載します。
・確定申告書B
確定申告書B第一表の「専従者給与(控除)額の合計額」
欄に、事業専従者控除の金額を記載します。
また、確定申告書B第二表の
「事業専従者に関する事項」で
事業専従者の氏名や個人番号、生年月日や
事業専従者控除の金額などの情報を記載します。
記載する事業専従者控除の金額は
上述した方法にしたがって計算した
事業専従者控除の金額になります。
明日は青色専従者について書きます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/4686268561489207
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
利益(所得)も低くなり納める税金が
低くなりますね。
しかし、業種によっては経費が
限られてくることもあります。
そこで知って頂きたいのは
白色申告の場合の「専従者控除」
です。
家族経営で事業を行っている場合は
専従者控除を使えることが多いので
今日は白色の専従者控除について書きます。
明日は青色申告の先住民についてです。
★所得税法では原則家族への
給料は経費にならない
個人事業主は納税者だけではなく
お店の経営のように家族一緒に
ひとつの仕事をしている。
いわゆる家族経営の場合も多いです。
家族一緒にひとつの仕事を
しているので、働いている家族に
給料を支給したいと考えるのは
おかしいことではありません。
しかし、所得税法では原則、家族への
給料は経費にすることはできません。
この背景には、家計は一つであるという
考え方や、所得を複数人で分配して
税率を低くすることで税金の負担で
抑えることを防ぐためなど
さまざまな要因があります。
しかし、仕事をしている家族に支払う
給与に対し、経費にできず控除もない
となると、不平等だという考え方も
あるため、納税者とともに仕事をしている
「事業専従者」
とよばれる人については一定の配慮を
行っています。
事業専従者とは、次の3つをすべて満たす人のことです。
・納税者と生計を一にする配偶者や親族
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上の人
・1年のうち6か月超の期間を営む事業に
専ら従事している人
★白色申告者と青色申告者での
専従者の控除の違い
所得税法では原則、家族への給料は
経費にすることはできません。
しかし事業専従者に対する配慮は
白色申告と青色申告で異なります。
それでは白色申告と青色申告それぞれの
事業専従者への控除の違いについてです。
★白色申告者の事業専従者控除とは
白色申告をしている人の事業専従者には
一定額の控除があります。
これを
「白色申告者の事業専従者控除」
といいます。
白色申告者は、売上金額から必要経費を
差し引いて計算した所得金額から
さらに事業専従者控除を差し引いて
最終的な所得金額を計算することが
できます。
白色申告における所得金額は
次の計算式で求めます。
*所得金額=総収入金額−必要経費−事業専従者控除
事業専従者控除は、次のいずれか低い
金額となります。
1.事業専従者が配偶者の場合は86万円
配偶者以外の親族の場合は一人当たり50万円
2.控除をする前の事業所得等の金額÷
(専従者の数+1)の金額
例1)総収入金額400万円、必要経費100万円
配偶者の専従者が1人の場合の事業専従者控除
1.配偶者であるため86万円
2.控除をする前の事業所得等の金額÷
(専従者の数+1)の金額=
(総収入金額400万円−必要経費100万円)÷
(1+1)=150万円
1と2を比べると1のほうが低いため
事業専従者控除は86万円となります。
この例における所得金額は次のようになります。
所得金額=総収入金額400万円−
必要経費100万円−事業専従者控除86万円=
214万円
例2)総収入金額400万円 必要経費250万円
配偶者以外の専従者が2人の場合の事業専従者控除
1.配偶者以外の専従者であるため
1人あたり50万円 50万円×2人=100万円
2.控除をする前の事業所得等の金額÷
(専従者の数+1)の金額=
(総収入金額400万円−必要経費250万円)÷
(2+1)=50万円
1と2を比べると2のほうが低いため
事業専従者控除は50万円となります。
この例における所得金額は次のようになります。
所得金額=総収入金額400万円−必要経費250万円−
事業専従者控除50万円=100万円
今回の具体例でいうと、事業専従者控除を
忘れずに計上するだけで、所得金額を86万円
もしくは50万円抑えることができます。
個人事業主が86万円分や50万円分の経費を
新たに生み出すのは、簡単ではありません。
そのため、白色申告者の事業専従者は
納税者にとってとても有効な制度になります。
★白色申告で事業専従者控除を受けるためには
白色申告で事業専従者控除を受けるためには
収支内訳書や確定申告書Bに事業専従者控除の
内容を記載する必要があります。
収支内訳書や確定申告書Bの記載箇所は
それぞれ次のようになります。
・収支内訳書
収支内訳書1ページ目の「専従者控除」欄に
事業専従者控除の金額を記載します。
・確定申告書B
確定申告書B第一表の「専従者給与(控除)額の合計額」
欄に、事業専従者控除の金額を記載します。
また、確定申告書B第二表の
「事業専従者に関する事項」で
事業専従者の氏名や個人番号、生年月日や
事業専従者控除の金額などの情報を記載します。
記載する事業専従者控除の金額は
上述した方法にしたがって計算した
事業専従者控除の金額になります。
明日は青色専従者について書きます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/4686268561489207
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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